【国民健康保険をご利用の皆様へ】令和6年12月2日から保険証の新規発行が終了します

公開日 2024年08月23日

 国民健康保険法が改正され、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止されることになりました。

 そのため、この日以降は保険証の新規発行、再発行いずれも行うことができません。

 ここでは、現在お持ちの保険証や廃止日以降の取扱についてご案内いたします。

 

1 令和6年12月1日までに発行された保険証について

 保険証に記載の有効期限まで使用することができます。

 

 令和6年12月1日までに発行する保険証の有効期限は、基本的に令和7年7月31日です。

 ただし、次の場合は有効期限が異なります。

(1) 令和6年8月2日から令和7年7月31日までの間に75歳を迎える方

 75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に移行するため、誕生日の前日が有効期限となります。

 

 ① 令和6年12月1日までに75歳の誕生日を迎える方

   後期高齢者医療保険に移行後、後期高齢者医療保険から令和7年7月31日まで有効の保険証が交付されます。

 

 ② 令和6年12月2日以降に75歳の誕生日を迎える方

   保険証の廃止日以降に後期高齢者医療保険に移行するため、移行後、後期高齢者医療保険から保険証は交付されません。

 

   ◎マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方


     マイナ保険証をご利用ください。→利用方法は「3 マイナ保険証の利用方法」をご覧ください。

 

   ◎マイナ保険証をお持ちでない方


     後期高齢者医療保険から従来の保険証に代わる「資格確認書」が交付されます。(申請不要
     

     ※ 資格確認書については、「2 令和6年12月2日以降、お手持ちの保険証の有効期限が切れたとき」内の
      「資格確認書について」に詳細が記載されています。

 

(2) 令和6年8月2日から令和7年7月31日までの間に70歳を迎える方

 70歳の誕生日の属する月の翌月から高齢受給者証を兼ねる保険証に切り替わるため、70歳の誕生日の属する月の末日が有効期限となります。

 ※ 「高齢受給者証」とは…70歳から74歳の方が医療機関などで診療を受けるときの自己負担割合(2割または3割)は、課税所得や
  収入金額によって異なるため、自己負担割合を表示したものです。

 

 ① 令和6年12月1日までに70歳の誕生日を迎える方

   誕生日の属する月の翌月までに、令和7年7月31日を有効期限とする高齢受給者証を兼ねる保険証を交付します。

 

 ② 令和6年12月2日以降に70歳の誕生日を迎える方

   保険証の廃止日以降のため、高齢受給者は交付されません。

 

   ◎マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方


     マイナ保険証をご利用ください。

     自己負担割合が2割となるか、3割となるかをお知らせするため、「資格情報のお知らせ」を送付します。

     

     ※ 「資格情報のお知らせ」については、「2 令和6年12月2日以降、お手持ちの保険証の有効期限が切れたとき」内の
      「資格情報のお知らせについて」に詳細が記載されています。

     

   ◎マイナ保険証をお持ちでない方


     自己負担割合を記載した「資格確認書」を交付します。(申請不要

     医療機関等受診の際に「資格確認書」を提示することで保険診療が受けられます。

     ※ 資格確認書については、「2 令和6年12月2日以降、お手持ちの保険証の有効期限が切れたとき」内の
      「資格確認書について」に詳細が記載されています。

 

(3) 外国籍の方で令和6年8月2日から令和7年7月31日までの間に在留期限が到来する方

 在留期限までが有効期限となります。

 

 ① 令和6年12月1日までに在留期限が到来する方

   12月1日までに在留期限の更新が確認できた場合は、有効期限到来前に新たな保険証を郵送します。

   ※ 有効期限は令和7年7月31日となります。(それ以前に在留期限が到来する方は在留期限までとなります。)

 

 ② 令和6年12月2日以降に在留期限が到来する方

   保険証の廃止日以降のため、新たな保険証は交付されません。

 

   ◎マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方


     マイナ保険証をご利用ください。

     現在お手持ちの保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の資格情報を確認するための「資格情報のお知らせ」を送付します。

     ※ 「資格情報のお知らせ」については、「2 令和6年12月2日以降、お手持ちの保険証の有効期限が切れたとき」内の
      「資格情報のお知らせについて」に詳細が記載されています。

     

   ◎マイナ保険証をお持ちでない方


     従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。(申請不要

     医療機関等受診の際に「資格確認書」を提示することで保険診療が受けられます。

     ※ 資格確認書については、「2 令和6年12月2日以降、お手持ちの保険証の有効期限が切れたとき」内の
      「資格確認書について」に詳細が記載されています。

 

(4) 国民健康保険税に未納があることにより有効期限の短い保険証(短期被保険者証)をお持ちの方

 国民健康保険税の納付状況に応じて、令和7年7月31日より短い有効期限が設定されています。

 

 ① 令和6年12月1日までに有効期限が到来する方

   国民健康保険税の納付状況に応じて、新たな保険証を郵送します。

   ※ 有効期限は国民健康保険税の納付状況に応じて、1〜6か月の期間で設定します。

 

 ② 令和6年12月2日以降に有効期限が到来する方

   保険証の廃止日以降のため、新たな保険証は交付されません。

 

   ◎マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方


     マイナ保険証をご利用ください。

     現在お手持ちの保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の資格情報を確認するための「資格情報のお知らせ」を送付します。

     ※ 「資格情報のお知らせ」については、「2 令和6年12月2日以降、お手持ちの保険証の有効期限が切れたとき」内の
      「資格情報のお知らせについて」に詳細が記載されています。

     

   ◎マイナ保険証をお持ちでない方


     従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。(申請不要

     医療機関等受診の際に「資格確認書」を提示することで保険診療が受けられます。

     ※ 資格確認書については、「2 令和6年12月2日以降、お手持ちの保険証の有効期限が切れたとき」内の
      「資格確認書について」に詳細が記載されています。

 

 令和6年12月2日以降の短期被保険者証

   令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証は廃止されます。

   国民健康保険税の未納が一定期間以上続いた場合、医療費が10割負担となり、後日申請により保険給付相当分

  (7割または8割)を給付する「特別療養費」に切り替えることとなります。

   国民健康保険税に未納がある方は、お早めに納付をお願いいたします。期日までに納付が難しい場合には、必ず納税

  相談にお越しください。

 

 

2 令和6年12月2日以降、お手持ちの保険証の有効期限が切れたとき

(1) マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証をご利用ください。

 現在お手持ちの保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の資格情報を確認するための「資格情報のお知らせ」を送付します。

 「資格情報のお知らせ」について

  ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時などに交付するものです。(申請不要

  また、マイナ保険証に対応していない医療機関等や、停電やシステムトラブル等で医療機関等においてマイナ保険証が利用できない

 場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療が受けられます。

  ※ マイナ保険証対応医療機関等については、こちらをご覧ください↓
    「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ

  

 

(2) マイナ保険証をお持ちでない方

 現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。(申請不要

 「資格確認書」について

  従来の保険証に代わるもので、医療機関等受診の際に提示することで保険診療が受けられます。

  「資格確認書」の有効期限は最大1年とする予定のため、当面の間、これまでの保険証と同様に申請不要で毎年7月に一斉更新

 する予定です。

  また、新規資格取得時や負担割合の変更時などにも交付します。(申請不要

 

 

3 マイナ保険証の利用方法

(1) マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方

 医療機関等受診時に、次の手順によりご利用ください。

 ① 受付
   医療機関等の受付で、カードリーダーにマイナンバーカードを置いてください。

 ② 本人確認
   顔認証または4ケタの暗証番号を入力してください。

 ③ 同意の確認
   診療室等での診療・服薬・検診情報の利用について確認してください。

 ④ 受付完了
   マイナンバーカードを忘れずにお持ちください。

   ※ 詳しくはこちらをご覧ください→今年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります[PDF:866KB]

 

(2) マイナンバーカードは持っているが、保険証の利用登録をしていない方

 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、登録が必要です。

 

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録に必要なもの

   ① マイナンバーカード

   ② マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)

 

 利用登録の方法

   ① 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で登録

   ② スマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応機種)またはパソコンとICカードリーダーを利用して、マイナポータルから登録

     ◆マイナポータルトップページhttps://myna.go.jp/

   ③ セブンイレブン店舗内のセブン銀行ATMで申込み

   ※ 利用登録方法の詳細につきましては、こちらをご覧ください→マイナンバーカードの健康保険証利用方法
     (「STEP2.マイナンバーカードを健康保険証として使うための登録をしよう」に詳細な説明があります。)

 

(3) マイナンバーカードを持っていない方

 まずは、マイナンバーカードの申請が必要です。

 申請方法については、こちらをご覧ください→マイナンバーカードの健康保険証利用方法
 (「STEP1.マイナンバーカードを申請しよう」に詳細な説明があります。)

 

 

4 その他の注意点とお知らせ

(1) 廃止日以降に国民健康保険に加入する場合や住所・氏名など資格情報に変更があった場合

  ① マイナ保険証をお持ちの方

     マイナ保険証をご利用ください。

     ※ 加入手続き時または資格情報の変更手続き時に「資格情報のお知らせ」を交付します。

 

  ② マイナ保険証をお持ちでない方

     加入手続き時または資格情報の変更手続き時に「資格確認書」を交付します。

 

 

(2) マイナ保険証を利用するメリット

  ① 医療費を20円節約できる

     紙の保険証よりも、皆様の保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

 

  ② より良い医療を受けることができる

     これまでの処方薬剤や特定健診の記録をマイナポータルで確認できます。

     受診時には、医師・薬剤師がそれらの情報を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に

    役立てることができます。

     また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

     ※ 受診時の資格情報確認の際、本人の同意が必要です。

 

  ③ 手続き無しで高額医療の限度額を超える支払を免除

     限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

     ※ 国民健康保険の方は、所得を申告していることが必要です。

 

  ④ マイナポータルで医療費通知情報が取得できる

     マイナポータル上で年間の医療費通知情報が取得できたり、医療費控除の確定申告に必要な情報も自動的に

    入力されるなど、手続きが簡単になります。

 

 ※ マイナ保険証を利用するメリットの詳細につきましては、こちらをご覧ください→マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

 

(3) 今後の保険証についてフローチャートで確認してみましょう

   
 

 

5 よくあるご質問

 Q マイナ保険証の利用登録がしてあるのか知りたい。

  A マイナポータルから確認できます。

    マイナポータルにログインし、「注目の情報」から「最新の健康保険証情報の確認」に進んでいただくと、健康保険証情報の

   ページが開きます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報が確認できます。

 

 Q マイナンバーカードの保険証利用登録はしているが、保険が変わったらまた利用登録が必要なのか。 

  A 再度登録をする必要はありません。ただし、市役所への国民健康保険の加入・喪失の手続きは引き続き必要です。

 

 

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みのお問合せ先

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120−95−0178
  ※ 5番を選択の上、音声ガイダンスに従ってお進みください。

 【受付時間(年末年始を除く)】
  平 日:午前9時30分から午後8時00分まで
  土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

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保険年金課
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