公開日 2023年12月25日
令和5年度北茨城価格高騰重点支援給付金及びこども加算給付金
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、低所得者及び定額減税を補足する給付として、
定額減税と併せて均等割のみ課税世帯、低所得者の子育て世帯への加算など一連の給付を実施します。
※当該給付金は、課税対象および差押対象になりません。
事業の概要
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(以下「給付金」という。)の対象世帯は、下記表の(1)、(2)又は(3)に該当する世帯です。
(1)住民税均等割のみ課税世帯 | (2)家計急変世帯 | (3)こども加算給付金 | |
対象世帯 |
令和5年12月1日の基準日において、北茨城市に住民票があり、同一世帯に属する者全員の令和5年度分の住民税均等割のみ課税の世帯。 (住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。) ※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
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(1)に該当する者以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和6年3月までの家計が急変し、収入が減少、住民税均等割のみ課税相当以下の収入となった世帯。
(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯。)
ただし、以下に該当する世帯を除きます。 ・令和5年度に実施した、住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯を対象とした給付金の対象となっていた世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯。
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(1)又は(2)の支給を受けた世帯。 |
支給額 |
1世帯当たり10万円 |
1世帯当たり10万円 |
児童1人あたり5万円 ※対象児童(平成17年4月2日から令和6年5月31日までに出生した者) |
給付方法 | 世帯主名義の銀行口座に振り込み | 世帯主名義の銀行口座に振り込み | 世帯主名義の銀行口座に振り込み |
申請方法 |
市から対象世帯の世帯主宛てに確認書を発送します。この確認書に回答することで給付されます。確認書の回答は、郵送にて行います。 ※支給時期は、受理してから概ね2週間後。 |
申請が必要となります。(令和6年3月18日から令和6年5月31日まで) |
原則、申請は不要です。 該当の世帯には通知が届きます。 ※ただし、令和5年12月1日の基準日以降に転出し、その後の出生等で対象児童が増えた方は申請が必要になります。 |
必 要書類 |
詳しいご案内を確認書に同封します。 |
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【申請が必要な方】 申請書(様式は準備中です。) 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
【振込口座を(1)又は(2)が振り込まれた口座から変更したい方】 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
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家計急変世帯の申請
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
①所得(収入) |
・令和5年1月以降から申請日までの任意の1か月の収入により判定。 ・収入の種類は給与、事業、不動産、年金 ※非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含まない。 ・収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定。 |
②判定対象者 | ・令和5年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定。 |
③世帯の状況 | ・申請時点における状況で判定。 ※一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象外。 ※令和5年12月1日以降の同一住所における世帯分離は同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合は、 もう一方の世帯への支給は認めない。 |
判定早見表(令和5年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した金額が表の額を下回った場合、給付対象になる可能性があります。)
※所得は令和5年分の源泉徴収票又は年収換算から給与所得控除額、経費等を減額して算出
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 |
100万円 | 45万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
170万円 | 112万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
221万円 | 147万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
271万円 | 181万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
321万円 | 217万円 |
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中(※1)でも受給できる場合があります。
- DV等で住所地(※2)以外に避難中の方も、価格高騰支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村(北茨城市)から受給することができます。
- 給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村(北茨城市)での手続きが必要です。
※1 「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
※2 ここでは、「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
手続き方法等、詳細についてはこちら(※準備中)をご確認ください。
申請必要書類
- DV等避難中であることを明らかにできる書類(児童手当準拠) ※書類の例は上記添付案内ファイルを参考にしてください。
- 配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書:準備中
- 価格高騰支援給付金申請書:準備中
給付金を装った詐欺にご注意ください!!
ご自宅や職場等に北茨城市や内閣府等をかたった電話や郵便、メール等が届いた場合は、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
北茨城市や内閣府などが以下を行うことは絶対にありません。
・給付金の支給にあたり、手数料の振込みを求めること。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
お問い合わせ
北茨城市役所 社会福祉課(均等割のみ課税世帯分について) 0293-43-1111(内線:530) (平日8:30〜17:15)
子育て支援課(こども加算分について) 0293-43-1111(内線:132,133) (平日8:30〜17:15)
〒319-1592 北茨城市磯原町磯原1630番地