公開日 2024年07月24日
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になりました。
これに伴い、新たに児童手当の受給資格者となった方や大学生相当の子※1を養育しており、その子を数えると第3子以降に該当する高校生相当以下の児童※2がいる方は、子育て支援課での手続きが必要です。
主な変更点や手続きに必要なもの等については、以下の添付ファイルを御確認ください。
添付ファイルの内容
★ 主な変更点と手続きの要否について(制度変更の概要)
1 支給対象の児童について
2 所得制限の撤廃について
3 多子加算算定対象の子について
4 制度改正にあたって当市以外での手続きが必要となる方
5 手続きに必要なもの
6 申請先と申請期間
※1 大学生相当の子とは、今年度19歳に達する子〜今年度22歳に達する子をいいます。
※2 高校生相当以下の児童とは、今年度18歳に達するまでの児童をいいます。
以下に該当する方は手続きが必要となります(詳しくは上記の添付ファイルを御確認ください)。
・ 高校生相当の児童のみ養育している方で、手当を受け取っていない方 → 令和7年3月31日(月)までに手続きをしてください。
・ 別居している高校生相当までの児童に係る手当を受け取っていない方
・ これまでに多子加算の算定対象に大学生相当の子を含める手続きをされていない方 → お早めにお問い合わせください。
・ 令和6年度末で短大、専門学校、高校等を卒業する子や児童等を養育しており、令和7年3月17日付の通知が届いた方
→ 令和7年4月16日(水)までに手続きをしてください。
御不明な点等ございましたら、下記宛てにお問い合わせください。