公開日 2024年07月24日
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。
これに伴い、新たに児童手当の受給資格者となる方や、養育している大学生相当の子※1を数えると第3子以降に該当する高校生相当の子※2がいる方は、子育て支援課でのお手続きが必要です。
主な変更点やお手続きに必要なもの等については、以下の添付ファイルを御確認ください。
添付ファイルの内容
★ 主な変更点と手続きの要否について(制度変更の概要)
1 支給対象の児童について
2 所得制限の撤廃について
3 多子加算算定対象の子について
4 制度改正にあたって当市以外でのお手続きが必要となる方
5 お手続きに必要なもの
6 申請先と申請期間
※1 大学生相当の子とは、今年度19歳に達する子〜今年度22歳に達する子をいいます。
※2 高校生相当の子とは、今年度16歳に達する児童〜今年度18歳に達する児童をいいます。
御不明な点等ございましたら、下記の問合せ先まで御連絡ください。