児童手当 令和6年10月に行われる制度変更について

公開日 2024年07月24日

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。

これに伴い、新たに児童手当の受給資格者となる方や、養育している大学生相当の子※1を数えると第3子以降に該当する高校生相当の子※2がいる方は、子育て支援課でのお手続きが必要です。

主な変更点やお手続きに必要なもの等については、以下の添付ファイルを御確認ください。

児童手当の拡充について[PDF:827KB]

添付ファイルの内容

★ 主な変更点と手続きの要否について(制度変更の概要)

1 支給対象の児童について

2 所得制限の撤廃について

3 多子加算算定対象の子について

4 制度改正にあたって当市以外でのお手続きが必要となる方

5 お手続きに必要なもの

6 申請先と申請期間

 


 ※1 大学生相当の子とは、今年度19歳に達する子〜今年度22歳に達する子をいいます。

 ※2 高校生相当の子とは、今年度16歳に達する児童〜今年度18歳に達する児童をいいます。


 

御不明な点等ございましたら、下記の問合せ先まで御連絡ください。

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:0293-43-1111