定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

公開日 2024年07月04日

令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。

この中で、定額減税の額が、定額減税を行う前の税額を上回る場合(減税しきれない額がある場合)は、差額を調整給付金として支給します。

対象の方には北茨城市税務課から7月16日に確認書をお送りしております。

お手続き方法についてはそちらをご確認ください。

 

 ※定額減税については、こちらをご覧ください。

  国税庁 定額減税特設サイト(外部リンク)

  令和6年度分個人住民税における定額減税について

支給対象となる人

次のすべてに該当する人が対象です。

  • 令和6年度の住民税が北茨城市から課税されている
  • 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている
  • 定額減税可能額が、減税前の税額を上回る

※所得税が非課税で、個人住民税均等割及び森林環境税(あわせて6,000円)のみ課税される方、個人住民税非課税の方は定額減税の対象外となるため、調整給付金の支給対象となりません。

給付金の額

給付金の額は個人ごとに異なります。

所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。

調整給付金の支給額の計算方法

所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します。

 定額減税可能額

所得税 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき 3万円
 個人住民税所得割   本人、配偶者を含む扶養親族1人につき 1万円 

〈〈注意〉〉定額減税に乗じた不審なメールや電話にご注意ください

※定額減税については、市役所から口座情報などをメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくようなご連絡をすることはありません。

詳しくはリーフレット定額減税をかたった不審なメールや電話にご注意ください(国税庁)[PDF:439KB]をご確認ください。

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111