公開日 2024年06月20日
◎ 令和6年度自衛官等募集情報
令和6年度の自衛官等募集情報については、次のHPをご覧ください。
○ 防衛省自衛官等募集HP(外部リンク)
○ 自衛隊茨城地方協力本部HP(外部リンク)
1 自衛隊の役割
自衛隊の主な役割は、自衛隊法において「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる。」ことと定められています。
各種災害の発生時には、地方公共団体などと連携・協力し、国内のどの地域においても災害派遣活動を実施しています。特に東日本大震災(2011年3月)では最大時10万人超、熊本地震(2016年4月)では最大時2万5千人超の隊員が対応しました。
※ 自衛隊の役割の詳細については、防衛省HPをご覧ください。↓
○ 防衛省HP(外部リンク)
2 自衛官募集事務
都道府県知事及び市町村長は、自衛隊法第97条により、「自衛官の募集に関する事務の一部を行う。」とされています。自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、北茨城市も自衛官募集の広報を行うなど、法定受託事務として協力を行っています。
3 自衛官募集事務に係る対象者情報の提供
(1) 概要
自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な対象者情報について、自衛隊茨城地方協力本部からの依頼を受けて、その年度18歳及び22歳になる方の「氏名、生年月日、男女の別及び住所」の4情報のみ紙媒体の資料により提供しています。
(2) 情報提供の法的根拠
自衛官募集事務は、市町村の法定受託事務としての性格を持ち、自衛隊法施行令第120条において、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。北茨城市では、これらの法令上の根拠により、募集対象者情報の提供を行っています。
また、防衛省と総務省からの通知により、自衛隊法施行令に基づき提供する資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが確認されています。
(3) 個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項において、「法令に基づく場合」は提供できる旨が規定されています。募集対象者情報の提供は、法令に基づくものであり、同法との関係でも適正な事務となっています。
なお、募集対象者情報を提供するに当たり、個人情報が適正に管理されるように、提供先である自衛隊茨城地方協力本部に対しては、次の事項を求めています。
○ 利用目的以外の目的での利用の禁止
○ 第三者への提供の禁止
○ 資料の複写及び複製の禁止
○ 個人情報の取扱者の範囲の限定等
○ 資料の適正な管理
○ 資料の利用終了後の返還