ペダル付原動機付自転車について

公開日 2024年06月12日

道路交通法の改正により、ペダル付原動機付自転車が原動機付自転車(いわゆる原付バイク)であることが明確化されます。

「ペダル付原動機付自転車」とは

ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。この構造があるものは、モーターを用いず、ペダルのみ用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。

ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。

 

〈ナンバープレートの交付について〉

税務課窓口で交付申請を受付ております。手続きの際は以下の書類が必要です。

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・販売証明書または譲渡証明書

 ※それぞれの定格出力に応じた原動機付自転車の区分は以下のとおりです。

     定格出力0.60kw以下→白ナンバー(50cc以下)

         定格出力0.61kw以上0.80kw以下→黄色ナンバー(90cc以下)

         定格出力0.81kw以上1.0kw以下→ピンク色ナンバー(125cc以下)

電動アシスト付自転車について

​​「ペダル付電動自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。
これは、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。
「ペダル付電動自転車」と同じように、電動機(モーター)がついていますが、モーターのみでは作動しません。
あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。
それに対し、「ペダル付電動自転車」は、ペダルを使わずモーターのみで走行が可能です。

※「電動アシスト自転車」にはナンバープレートの交付は不要です。

=外部リンク=

交通ルールについて:茨城県警察ホームページ  

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111