公開日 2023年12月06日
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受ける方へ(国民健康保険)
整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。柔道整復師への正しいかかり方を理解し適切に受診してください。
国民健康保険が使えるもの
・打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)などで負傷の原因がはっきりしているもの
・医師の同意がある骨折、不全骨折、脱臼の施術
・応急処置で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です。)
国民健康保険が使えない(全額自己負担となる)もの
・慢性的な肩こりや筋肉疲労
・スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
・病気が原因の肩こり
・症状の改善がみられない長期の施術
・外科、整形外科での治療中の負傷
・仕事中や通勤途上での負傷(労災保険の対象)
柔道整復師に治療を受けるときの注意点
●負傷の原因は正確に伝えましょう
どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性でない場合や、負傷の原因が労働災害の場合は、国民健康保険が使えません。
●医療機関との重複・並行受診はできません
同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には国民健康保険は使えません。
●施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう
症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
●療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう
柔道整復療養費は、本来患者の方が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
●領収書は、必ず受け取りましょう
領収書は必ず発行してもらい、総額や自己負担額に間違いがないかを確認しましょう。
はり・きゅうの施術を受ける方へ
はり・きゅう、マッサージの施術に、健康保険の適用を受けるためには、医師の同意書が必要です。正しく施術を受けるためのルールを理解し適切に受診してください。
国民健康保険が使えるもの
・神経痛
・リウマチ
・腰痛症
・五十肩
・頚椎(けいつい)捻挫後遺症、頚腕(けいわん)症候群など
国民健康保険が使えない(全額自己負担となる)もの
同一の傷病により、医療機関の診療や柔道整復師の施術を受けた場合
あんま・マッサージの施術を受ける方へ
施術には医師の同意書が必要です。
国民健康保険が使えるもの
・関節拘縮(こうしゅく)
・筋まひなど
国民健康保険が使えない(全額自己負担となる)もの
疲労回復、慰安、疾病予防などを目的とする場合
医療費適正化
柔道整復師に治療を受けるときの注意点を正しく理解し、適切に受診することが医療費適正化につながります。ご協力をお願いします。
厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱について」