公開日 2023年12月01日
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するため、一定の低未利用土地等を譲渡した場合、譲渡所得から100万円を控除する特例措置の適用を受けることができます。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告において「低未利用土地等確認書」が必要になります。譲渡した土地等が北茨城市内にある場合、確認書は北茨城市が発行します。
適用の対象となる主な要件
1.令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日までに譲渡された土地であること。
2.譲渡した者が個人であること。
3.譲渡の年の1月1日時点において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.都市計画区域内であること。
5.低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が以下の要件を満たすこと。
譲渡した時期 | 譲渡の対価の額の合計 |
---|---|
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで | 500万円以下 |
令和5年1月1日から令和7年12月31日まで | 800万円以下 |
対象となる要件は、この他にもあります。詳細は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
土地の譲渡に係る税制<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
申請・交付について
1.申請書と必要書類の提出は、税務課固定資産税係まで持参または郵送してください。
2.低未利用土地等確認書の交付は窓口のほか、郵送でも承っています。ご希望の方は、申請時に切手を添付した返信用封筒を併せて提出してください。
3.確認書の交付には一か月程度かかります。申請書に不備があった場合は、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確定申告の期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
(注意)提出された書類は、確認書(別記様式1-1)を除いて返却できません。
(注意)「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。適用の可否については、管轄の税務署に確認してください。
国税に関するご相談について(国税庁ホームページ)(外部リンク)
申請に必要な書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.低未利用土地等であることが確認できる書類(次のいずれかの書類)
①北茨城市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
②宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
③電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
④その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
⑤宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類(別記様式1-2)
4.譲渡後の利用についての確認書類(次のいずれかの書類)
①宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
②宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
③別記様式2-1 及び2-2 を提出できない場合に限り、別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とします。
5.その他の要件の確認書類
申請のあった土地等に係る登記事項証明書
申請に必要な書類の詳細は、以下の別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」をご覧ください。