公開日 2023年12月01日
対策計画の背景及び目的
近年、人口減少及び少子高齢化の進行、土地の利用及び相続に対する意識の変化等に伴い、所有者不明土地及び低未利用土地が増加しています。
これらの土地は適切な管理が行われないことで、防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
本市では、これらの所有者不明土地等に対する総合的かつ計画的な対策を講ずるため、「北茨城市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画」を策定しました。
北茨城市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画[PDF:140KB]
所有者不明土地
人口減少及び少子高齢化、土地利用ニーズの低下等により、不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地のこと
低未利用土地
利用されていない、または利用の程度が周辺の土地に比べて、著しく低い土地のこと
低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について
【参考】計画に関連する内容の問い合わせ先について
問い合わせ内容 | 担当課 |
計画、空き家バンクに関すること | 企画政策課 |
空き家の相談に関すること | 総務課 |
空き地の相談に関すること | 生活環境課 |
低未利用土地等確認書の交付に関すること | 税務課 |