公開日 2023年11月21日
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として、新たな交通ルールが適用されています。
特定小型原動機付自転車ってなに?[PDF:906KB] ルールを守って電動キックボードに乗ろう[PDF:1.17MB]
「特定小型原動機付自転車」とは以下の要件にすべて該当するもの。
●最高速度20km/h以下。
●電動機の定格出力が0.6kW以下。
●車体の長さ1.9m以下/幅0.6m以下。
<ナンバープレートの交付について>
税務課窓口で交付申請を受付ております。手続きの際は以下の書類が必要です。
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:104KB]
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・販売証明書または譲渡証明書
・上記対象車両に該当することがわかる書類(取扱説明書、カタログなど車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が記載されている書類。)
=外部リンク=
交通ルールについて:茨城県警察ホームページ 警視庁ホームページ
性能・保安基準等について:国土交通省ホームページ