公開日 2023年11月20日
令和6年度給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)について、次の事項にご留意のうえ作成し、提出してください。
令和2年度からeLTAXをご利用の給与支払者に対して、書類の送付はしておりません。
必要書類がある場合は、お手数ですが税務課までご連絡ください。
1 給与支払報告書の提出期限及び提出方法
提出期限は、令和6年1月31日(水)になりますが、事務処理の都合上、令和6年1月26日(金)までに、
郵送、税務課窓口、又はeLTAXにて提出してください。
2 総括表の作成について 【記載例】総括表、普通徴収切替理由書[PDF:1.11MB]
(1) 自社製の総括表を使用する場合でも、同封の総括表は返送してください。(記入の必要は、ありません。)
(2) 会計事務所等へ依頼する場合は、総括表をお渡しください。
(3) 普通徴収とする給与受給者がいる場合は、同封の普通徴収切替理由書を提出してください。
符号 | 普通徴収切替理由 |
普A |
総従業員数が2名以下 (下記「普B」〜「普F」に該当するすべての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数) |
普B | 他の事業所で特別徴収(乙欄該当など) |
普C | 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が93万円以下) |
普D | 給与の支払が不定期 |
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F | 退職者又は退職予定者(5月末日まで) |
※普通徴収切替理由書の提出がない場合、特別徴収として扱いますのでご注意ください。
(4) 給与支払者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記入してください。なお、給与支払者が個人事業主の場合、
【マイナンバーカード】の提示又は写しが必要になります。
マイナンバーカードがない方は【マイナンバーが記載されている住民票の写しと本人確認書類(運転免許証等)】の提示
又は写しが必要になります。
【見本】 マイナンバーカード
(5) 総括表及び普通徴収切替理由書の様式
・ 給与支払報告書(総括表)ブランク[XLSX:28.7KB]
・ 普通徴収切替理由書(ブランク)[XLSX:22.7KB]
3 給与支払報告書(個人別明細書)の作成について 【記載例】個人別明細書[PDF:1.32MB]
(1) 令和6年1月1日現在、北茨城市に住所がある方について作成してください。
(2) 給与受給者のマイナンバー、生年月日、氏名及びフリガナは、記入漏れのないようお願いします。
(3) 控除対象配偶者及び扶養親族のマイナンバー、氏名及びフリガナは、記入漏れのないようお願いします。
(4) 控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者の控除額及び合計所得金額を記入してください。
(5) 普通徴収とする給与受給者がいる場合は、摘要欄に切替理由に該当する符号(普A〜F)を記入してください。
(6) 中途就職者で前職分を合算して年末調整した場合は、摘要欄に合算した前職分の事業所名、給与支払額、社会保険料
及び源泉徴収税額等を必ず記入してください。
4 eLTAX(地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステム)による提出について
北茨城市では、eLTAXを利用した給与支払報告書の提出を受付しています。なお、eLTAXを利用して給与支払報告書を
提出していただいた場合、紙媒体での提出は、必要ありません。
eLTAXの利用方法などの詳細については、こちらのeLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧ください。
○eLTAXを利用することにより、次のようなメリットがあります。
(1) 自宅や事業所のパソコンからインターネットを通じて手続きができるため、自治体への持参、郵送の手間が省ける。
(2) 複数の自治体に対して、一回の送信操作で提出ができる。
(3) チェック機能により、入力誤りや計算誤りを防げる。
平成30年度税制改正により,令和3年1月1日以降にeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書の
提出義務が以下のとおり拡大されました。
以下の要件に該当する事業所については、eLTAXまたは光ディスクによる給与支払報告書の提出が義務付けされますので
ご注意ください。
【提出義務の要件】
前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、「100枚以上(改正前:1,000枚)」である事業所(地方税法第317条の6関係)
5 特別徴収事業所の一斉指定について
茨城県内市町村では、平成27年度から原則すべての事業所に特別徴収を実施(普通徴収該当理由:普A〜Fに該当する
場合を除く。)していただいております。
つきましては、パート・アルバイトを含むすべての給与受給者を対象に、原則個人住民税の特別徴収を実施していただく必要
がありますので、特別徴収の実施にご理解・ご協力をお願いいたします。
6 退職及び休職者にかかる異動届出書の提出について
特別徴収対象として個人別明細書を提出した給与受給者が退職等した場合、徴収区分の変更(特別徴収から
普通徴収)をするためには、異動届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。
7 退職及び休職者にかかる市民税・県民税の徴収方法について
令和6年1月1日以降に退職又は休職をされた従業員の特別徴収税額(令和5年度課税分)については、本人の申し出が
ない場合でも5月末日までに支払う給与又は退職手当等から一括徴収していただくことが法令で義務付けられています。
(地方税法第321条の5第2項)
つきましては、各特別徴収義務者様におかれましては、一括徴収の御理解・御協力をよろしくお願いいたします。
ただし、一括徴収すべき金額が給与又は退職手等の金額を超える場合は、この限りではありません。