公開日 2023年11月07日
令和5年台風13号により、固定資産(土地・家屋・償却資産)に著しい被害があった場合は、その損害の程度に応じて固定資産税・都市計画税が減免になります。
減免を受けるためには、申請が必要です。
1 減免の対象となる方
災害により著しい被害を受けた固定資産の所有者(納税義務者)。
※令和5年中に所有権に移動があった場合でも、令和5年1月1日現在の所有者が対象者となります。
2 減免の対象となる税額
・ 令和5年度固定資産税・都市計画税の第3・4期分 (被害を受けた固定資産分)
3 減免の割合及び基準
減免の割合は、下記により判断します。
減免割合 | 住家 り災程度による |
住家以外・償却資産 (修繕費用/資産の評価額)による |
土地 被害面積割合による |
---|---|---|---|
100%減免 | 全壊 | 原形を留めない 復旧不能(解体・廃棄を含む) |
80%以上 |
80%減免 | ― | 60%以上 | 60%以上 80%未満 |
60%減免 | 大規模半壊 | 40%以上 60%未満 |
40%以上 60%未満 |
40%減免 | 中規模半壊 半壊 |
20%以上 40%未満 |
20%以上 40%未満 |
減免なし | 準半壊 準半壊に至らない |
20%未満 | 20%未満 |
4 申請方法
減免申請書に必要書類を添付し、税務課固定資産税係に提出してください。
提出書類
①住家以外の建物、償却資産の場合
・被害のあった建物を特定できる資料
(建 物 : 固定資産税課税明細書・名寄帳など)
(償却資産 : 償却資産申告書(明細書を含む)など)
※お手元にない場合は、税務課固定資産税係で発行できます。
※ただし、本人以外が来庁する場合には委任状が必要となります。
・資産の修繕に要した(する)費用が確認できる書類
(工事の内訳書、見積書など)
(解体した場合は、解体証明書)
・被害状況が確認できる写真
(写真がない場合は、被害状況の詳細を聞き取りします)
②土地の場合
・被害のあった部分が特定でき、被害面積がわかる図面
・被害状況が確認できる写真
(写真がない場合は、被害状況の詳細を聞き取りします)
提出先
北茨城市役所 税務課固定資産税係
〒319-1541 北茨城市磯原町磯原1630
申請期限
令和5年12月25日(月)までの提出にご協力ください。
その他
・り災証明書が発行されている場合は、順次、他の税・料共通の減免申請書を送付しています。
・減免対象となる令和5年第3・4期分を納付済みの場合、減免決定の後、該当額を還付します。
・還付の手続きは、減免決定通知とともにご案内します。
・様式等は、下記からダウンロードください。