令和5年台風第13号に係る国民健康保険税・一部負担金の減免について

公開日 2023年11月07日

国民健康保険税の減免

 令和5年台風第13号の影響により、住宅に損害を受けたり、収入が減少したりするなど、次のいずれかに該当する世帯は、国民健康保険税が減免となります。

対象となる世帯及び減免額

1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
  ⇒ 全額免除

2 主たる生計維持者が行方不明となった世帯
  ⇒ 全額免除

3 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、かつ以下の要件全てに該当する世帯
 (1) 主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
 (2) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
 (3) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
  ⇒ 減免対象税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた額を減額
   ◯ 対象保険税額(A×B/C)
    A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
    B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
    C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
   ◯ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合
 300万円以下の場合 全部
 400万円以下の場合 10分の8
 550万円以下の場合 10分の6
 750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

4 主たる生計維持者の居住する住宅に床上浸水または半壊以上の損害を受けた世帯
  ⇒ 以下の表の割合による額を減額

損害程度 減免の割合
全壊 全部
半壊・中規模半壊・大規模半壊 2分の1
床上浸水 ※上記に該当する場合を除く 2分の1

5 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯
  ⇒ 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

減免対象となる国民健康保険税

 令和5年9月8日以降に納期限が到来する令和5年度相当分の国民健康保険税
 (令和6年3月31日までに減免申請書を提出したものに限ります。)

 

国民健康保険一部負担金の減免

 令和5年台風第13号の影響により、住宅に損害を受けるなど、次のいずれかに該当する世帯に属する被保険者の方は、国民健康保険一部負担金(※)が減免となります。
 ※ 医療機関等受診の際に窓口で支払う一部負担金

対象となる方及び減免額

1 住宅が全壊、全焼した世帯に属する被保険者
  ⇒ 全額免除

2 住宅が半壊・中規模半壊・大規模半壊、半焼、床上浸水した世帯に属する被保険者
  ⇒ 2分の1を減額

3 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯に属する被保険者
  ⇒ 全額免除

4 主たる生計維持者が業務を廃止または休止した世帯に属する被保険者
  ⇒ 全額免除

5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない世帯に属する被保険者
  ⇒ 全額免除

減免対象となる期間

 災害の発生した日の属する月(災害発生日以後に限る。)を含めて3か月以内【例:令和5年9月8日〜令和5年11月30日】
 (令和6年3月31日までに減免申請書を提出したものに限ります。)

 ※ 期間を経過しても減免の事由が存在すると認められる場合には、申請によりさらに3か月を限度に更新することができます。

 

申請方法

 住宅の損害の程度(罹災証明書により証明されたものに限る。)から減免該当の有無を判定できるもの(国民健康保険税減免の「対象となる世帯及び減免額」の4、国民健康保険一部負担金減免の「対象となる方及び減免額」の1・2)については、該当すると思われる方に、順次、個別に通知をお送りしています。

 住宅の損害の程度以外の要件で減免に該当すると思われる方は、以下の申請書及び添付書類を北茨城市保険年金課に提出してください。

 ◯ 国民健康保険税減免申請書 国民健康保険税減免申請書[PDF:59.3KB]

 ◯ 一部負担金減免申請書 一部負担金減免申請書[PDF:105KB]

 ◯ 添付書類 ※写し可

  ◆上記国民健康保険税減免の「対象となる世帯及び減免額」のうち

   1に該当する世帯
    ・医師の診断書又は死亡診断書
    ・申請者の本人確認書類

   2・5に該当する世帯
    ・警察の行方不明者届受理証明書
    ・申請者の本人確認書類

   3に該当する世帯
    ・主たる生計者の収入の状況がわかる書類(事業帳簿・給与明細等)
    ・申請者の本人確認書類

  ◆上記国民健康保険一部負担金減免の「対象となる方及び減免額」のうち

   3に該当する世帯に属する方
    ・医師の診断書又は死亡診断書
    ・申請者の本人確認書類

   4に該当する世帯に属する方
    ・主たる生計維持者が業務を廃止または休止したことを証する書類
    ・申請者の本人確認書類

   5に該当する世帯
    ・主たる生計者が失職し、現在収入がないことを証する書類
    ・申請者の本人確認書類

お問い合わせ

保険年金課
TEL:0293-43-1111