公開日 2023年11月24日
森林環境税の概要
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
森林環境譲与税の北茨城市における使途については下記リンクを参照ください。
令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について
令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
森林環境税が非課税になる基準は、個人住民税均等割が非課税になる基準と同じになります。
一方、平成26年度からの10年間にわたり賦課徴収されておりました、東日本大震災にかかる臨時的措置が終了し、個人市・県民税均等割が減額になります。
※茨城県で課税している森林湖沼環境税(県1,000円)については、森林環境税とは別に課税となります(令和8年度までを予定)。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税 |
個人住民税 均等割 |
3,500円 | 3,000円 |
県民税 |
2,500円 (うち1,000円は 森林湖沼環境税) |
2,000円 (うち1,000円は 森林湖沼環境税) |
|
計 | 6,000円 | 6,000円 |