公開日 2023年11月06日
被保険者の方が、次のいずれかに該当する場合は、後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療一部負担金が減免になる可能性があります。
【減免の要件】
1 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
※自宅が水害に遭い、り災の判定が床下浸水の方は、減免の対象外です。
2 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことにより、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院(入院の初日から継続して90日を超える入院
をした場合に限る。)したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
3 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
4 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
【必要書類】
1 に該当の方
・後期高齢者医療保険料減免申請書<保険料減免申請>[PDF:134KB]
・後期高齢者医療一部負担金減免・徴収猶予申請書<一部負担金減免申請>[PDF:93.4KB]
・災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書[PDF:126KB]
・災害による家財等の被害に関する申立書[PDF:121KB]
※賃貸住宅の方が提出する書類です
・ り災証明書
・ 補償金等の支給額決定通知書等の写し(保険金を受給できる場合のみ)
※災害の損害に対して保険金などで補てんされた金額が分かる書類
・ 居宅の面積や家財の価値などが分かる書類(メモ等可)
※り災証明書が発行され、判定が床上浸水となっている方には順次申請書を発送しております
2、3、4 に該当の方
減免の要件によって、必要書類が異なりますので、お電話にてご相談ください。