公開日 2023年11月17日
外国人を雇用する事業者の方へ
給与支払者は、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入する
ことが義務付けられています。
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。また、住民税は賦課期日(その年の1月
1日)現在の住所地で前年分の所得に対して課税されます。これについては、外国人の方も同様であり、前年の所得から計算した住民税が
課せられます。(租税条約に関する届出書提出者を除く)。
従業員の方が出国する際の住民税について
住民税が課税されている方は、年の途中で出国される場合でも納税義務が発生しています。出国するまでに①全額納付していただくか、
②納税管理人を設定していただく必要があります。
① 全額納付する
【普通徴収の場合】
お手元に届いている納税通知書を使用して、全額納付をお願いします。納付書がお手元にない場合は再発行可能ですので、身分証明書
を持参のうえ税務課までお越しいただくか、電話でのご連絡をお願いいたします。
【給与特別徴収の場合】
支給する最後の給与で、残りの住民税の分を一括徴収していただくようお願いします。給与額が一括徴収額より少ない場合には、
普通徴収の納付書を作成いたしますので、出国前に必ずご連絡をお願いします。
② 納税管理人を設定する
納税管理人を設定する場合は、『納税管理人指定届[DOC:35KB] 』を記入し、税務課市民税係まで提出してください。納税管理人は、親
族関係を問いませんので、事業所様やご友人等を設定したいただくことも可能です。
※ 納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された方のことで、納税通知書等の書類の受領や納税、還付金の受領
等を代理で行うことができます。
1月2日以降に出国される場合で、一定額以上の給与をもらっている方は、新たな年度の住民税が発生し
ますので必ず納税管理人を設定してください。