公開日 2023年09月10日
令和5年9月8日(金)に発生した台風第13号により被災された方を対象に、床上・床下浸水、家屋損壊などの被害にあわれた方に対して「り災証明書」の発行を行います。
新規申請の方にかかる受付を、令和5年12月28日(木)をもって終了します。詳しくはこちらを確認してください。
り災証明書とは
台風や地震などの影響により住家に関わる部分が被害を受けた場合にその被害を証明します。(証明書発行に係る手数料は無料です。)
り災程度証明 災害により被害を受けた事実について、市が被害状況を調査し認定した被害の程度を証明するもの。
被害区分:「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊(10%未満)」
申請の手続き
り災証明の発行を希望するが、調査がまだの方
調査を希望する方は、下記問合せ先までご連絡ください。
現在、各被害地域を担当職員が順次個別に訪問し対応しています。
※ 調査に訪問する職員は腕章またはゼッケンを着用のうえ、身分証を持参しています。
※ り災した建物を撤去・改修・修繕する場合で、将来的にり災証明書の発行を予定されている方は、撤去や改修等を行う前に、被害を受けた状態の写真を必ず撮って保存しておいてください。
◆家の外の写真の撮り方のポイント
カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮る。
浸水した場合は浸水の深さも分かるように撮る。
※ メジャーなどをあてて「引き」と、目盛りが読める「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさが良くわかります。
◆家の中の写真の撮り方のポイント
家の中の被害状況写真は、①被災(浸水)した部屋ごとの全景写真②被害箇所の「寄り」の写真を撮影する。
浸水した場合は浸水の深さも分かるように撮る。
※ メジャーなどをあてて「引き」と、メモリが読める「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさが良くわかります。
住まいが被害を受けたとき 最初にすること | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
調査済証を受け取った方
後日、担当課から、り災証明発行の準備ができ次第、ご連絡いたします。