公開日 2023年02月02日
下記の北茨城市市有地について、一般競争入札(郵便入札)を実施します。
記
公売する市有地
物件番号 | 土 地 の 所 在 | 地 目 | 地積(平方メートル) | 最低売払価格(円) | 平米単価(円) |
1 | 北茨城市 磯原町豊田字朝日野575番1、550番1、546番18 |
学校用地 宅 地 |
12,354.95 | 153,201,000 | 12,400 |
2 | 北茨城市 磯原町豊田字カブキ556番3 |
学校用地 | 5,753 | 71,337,000 | 12,400 |
※物件調書・位置図については、こちらをご覧ください。
物件番号1(豊田朝日野)物件調書・位置図[PDF:919KB] 物件番号2(豊田カブキ) 物件調書・位置図[PDF:904KB]
(1)物件の詳細については、物件調書をご覧ください。なお、物件調書は、購入希望者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ずご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
(2)物件により予告なく中止、内容変更をすることがあります。
【R5.2.13 以下追記】
物件番号1(豊田朝日野) 特記事項修正・追加
(修正)
①敷地南端にNTT本柱 4本 → 3本
(追加)
⑤敷地北端に東電柱2本、支線1条が存在
申込資格
宅地建物取引業法第3条に規定する免許をうけている者であれば個人、法人を問わず、どなたでも申込できます。ただし、次に該当する方は申込みすることができません。
ア 地方自治法第238条の3第1項に該当する方
イ 地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項各号に該当する方
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び同法第2条第6号に規定する暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する方
エ 宅地建物取引業法第65条に規定する業務の停止命令を受けている方
オ 市税に滞納のある方
申込み
書類持参又は書留郵便(一般書留又は簡易書留)のみ受け付けます。普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等による申込はできません。
- 申込受付期間(随時受付) 令和5年1月25日(水)から2月21日(火)
持参の場合は平日8時30分から午後5時15分まで
R4第2回 公売申請書類様式[PDF:1.38MB] R4第2回 公売申請書類様式[XLSX:213KB]
購入者の決定
一般競争入札(郵便入札)により売却決定しますので、ご購入を希望される方は、上記申込受付期間中に総務課管財係へ上記申込書類一式をご提出ください。
開札日時 令和5年3月1日(水)午前10時 場所 北茨城市役所 多目的棟(旧食堂棟)
※参観は入札関係者のみ可、午前9時30分参観受付開始
入札保証金について
申込者のうち審査を経た方については、「入札指定書」を交付し、あわせて納付書を送付します。
その後、入札書等を郵送(一般書留又は簡易書留に限る)で提出していただきますが、事前に入札書に記載した金額の100分の5以上(1円未満の端数は切り上げ)の入札保証金を納付してください。
落札者以外については、「入札(契約)保証金納入(還付請求)書」により還付します。
(仮)契約の締結
購入希望者は、購入者決定の日から5日以内に売買(仮)契約書により(仮)契約を締結していただきます。その際、落札金額の100分の10以上の契約保証金が必要となりますので、納入書で納付してください。なお、先に納入した入札保証金を充てることも可能です。
(※土地購入売買(仮)契約書(案)については、こちら公売土地売買(仮)契約書(案)[PDF:226KB] )
なお、北茨城市議会の議決を経たときに、これを本契約とみなすものとなります。
売買代金の支払い方法
売買代金については、市が作成した納入通知書により、市が指定する日までに一括して北茨城市指定金融機関等に納付してください。
市が指定する日までに一括納付しないときは、購入者決定及び契約は無効となります。
所有権の移転登記等
所有権移転登記は、売買代金完納後に市が行います。所有権移転登記が完了次第、購入者に登記識別情報通知をお渡しします。
なお、売買契約書に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な住民票、登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、購入者の負担となります。
【注1】共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。
【注2】購入者は、購入物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
その他の注意事項
(1)売買後の物件の引渡しは、現状有姿のままで行いますので、必ず購入希望者ご自身において、事前に現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
(2)売買物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、すべて購入者において行っていただきます。
(3)越境物等に関する隣接土地所有者等との協議は、すべて購入者において行っていただきます。