公開日 2023年01月27日
発注者は、延べ面積80㎡以上で特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を
用いた建物の解体工事等の対象工事※をする場合、工事に着手する7日前までに建設リサイクル法の届出が必要です。
なお、解体工事を行うには、自主施工を除き、建設リサイクル法の解体工事業の登録又は建設業(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の
許可が必要になります。
国や地方公共団体の工事の場合は通知書の提出となります。
※建設リサイクル法の届出対象工事
対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負金額1億円以上 |
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負金額500万円以上 |
建設リサイクル法届出書の提出について
北茨城市内の工事の提出先は北茨城市都市計画課までお願いします。
届出書の様式・添付書類はこちら(茨城県土木部検査指導課HPにリンク)
問い合わせ先
建設リサイクル法の届出について 北茨城市都市計画課 TEL:0293-43-1111
建設リサイクル法の解体工事業の登録について 茨城県土木部検査指導課 TEL:029-301-4386