公開日 2023年01月25日
当市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、更新申請の方について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため面会が困難な場合に限り、申請者等からの申出により臨時的取り扱いとして有効期間を12ヶ月延長とする臨時的な取り扱いを行っております。
今回、厚生労働省老健局老人保健課より、原則として令和5年3月31日有効期間満了日を迎える被保険者をもって現在の取り扱いが終了する内容の事務連絡が発出されました。
当市もこの通知を受け、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについては、原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとし、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施することといたします。
今後の取り扱いにつきまして、ご留意いただきますようお願いいたします。