公開日 2022年09月01日
平成27年4月1日に施行された子ども・子育て支援新制度により、保育所等を利用する場合に、保護者の皆さまは「施設型給付費」の支給認定を受けることになっています。
この「施設型給付費」は、支給認定を受けた者が保育所等を利用した場合に、保育所等が教育・保育に要する費用の全部又は一部を「個人給付」として国・県・市が利用者(保護者)に支払い、「施設型給付費」と利用者負担額(保育料)を合わせた額を保護者が保育所等に納入する制度です。
ただし実際は、「施設型給付費」を確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆さまは利用者負担額のみを保育所等に支払い、「施設型給付費」は国・県・市から保育所等に直接支払いをおこなっています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。
このことに関して、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令39号)第14条1項、及び「北茨城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条には、法定代理受領した施設型給付費の額を保護者の皆さまにお知らせすることが規定されています。
令和3年度_法定代理受領実績額(公立保育所)[PDF:298KB]
公立保育所が代理受領した施設型給付費の額は、以下に記載の公定価格の額から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額となります。
(3歳児以上の子どものうち副食費の徴収を免除されている子どもの場合は、記載の金額に4,500円を加算した額が公定価格の額となります。)
※このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、これに伴う追加の給付や徴収などはありません。