公開日 2022年06月02日
令和4年6月(令和4年10月支給分)から、児童手当制度の一部が変更になります。
令和4年児童手当制度の一部変更について[PDF:675KB]
1 所得上限限度額の新設
児童を養育している方の所得が下表②所得上限限度額以上の方は、受給資格消滅となり、児童手当や特例給付は支給されません。
※受給資格消滅後に②所得上限限度額を下回った際には、改めて認定請求書を提出する必要があります。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額【新設】 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
2 現況届の省略 ※一部受給者を除く
これまで全ての方に提出をお願いしていた現況届ですが、令和4年度から原則不要となりました。ただし、以下の①〜⑤のいずれかに該当する方は、これまでどおり提出が必要になります。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が北茨城市と異なる方
②支給対象児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、北茨城市から提出の案内があった方
【以下の変更があった方は引き続き別途届出が必要です】
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった
・受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わった
・婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った
・離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなった
・受給者の加入する年金が変わった(受給者が公務員になった場合を含む。)
・離婚協議中の受給者が離婚をした
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける
※昨年の6月1日以後に変更があり、まだ届出をしていない方は、6月30日までに市役所子育て支援課までお越しください。
※疑義がある場合は、児童手当が差し止めになる可能性がございますので必ず届出をするようにしてください。