公開日 2022年03月17日
「茨城県国民健康保険運営方針」において、令和4年度から県内各市町村の国民健康保険税の賦課方式を2方式(所得割・均等割)に統一する方針が示されたことから、本市におきましても、現在の4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)を、令和4年度から2方式に変更します。
また、それに伴い、保険税率も変更となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
2方式とする理由
全般 |
◯ 簡潔・公平な賦課方式である。 ◯ 後期高齢者医療制度は2方式を採用しており、国保から後期高齢者医療制度への移行がスムーズになる。 |
資産割 (廃止) |
◯ 固定資産税との二重課税といった被保険者の懸念を解消できる。 ◯ 資産の所有場所による不公平感(他市町村に所有する資産の固定資産税は算定できない)を解消できる。 |
平等割 (廃止) |
◯ 国保世帯の多くが1人または2人世帯であり、国保制度創設時と比べ、家族の形態が大きく変わってきた中で、 均等割(被保険者1人当たり)を補完する平等割(世帯当たり)の意義が薄れてきている。 |
被保険者の保険税の負担について
保険税の計算の基となる方式が少なくなるため、税で「集めるべき総額(賦課総額)」を現状のまま維持しよう
とすると、資産割の分を所得割に、平等割の分を均等割に全て上乗せすることになってしまいます。
また、令和4年度から団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行が始まることから、国保の被保険者数が
減少することにより1人当たりの税額が高くなると見込まれるため、市では賦課総額を見直すとともに、国民健康
保険支払準備基金(※1)を活用することで税率の引き上げ幅を抑え、被保険者の皆様の負担軽減を図ります。
※1 市が、県に収める事業費納付金や市の保健事業に充てるため積み立てている積立金
団塊の世代の後期高齢者医療制度移行による国保被保険者数の減少など社会情勢の変化に対応するため、
今後は随時税率改正を行っていくことを想定しており、今後の税率改正に備え、基金残高をある程度留保しなが
らも、できる限り皆様の負担軽減を図るという観点から、今回基金の活用を図っています。
令和4年度からの保険税率
区分(対象者) |
医療保険分 (被保険者全員) |
後期高齢者支援金分 (被保険者全員) |
介護納付金分 (40歳以上65歳未満被保険者) |
||||
改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | ||
所得割 | 被保険者の所得金額に対して | 7.5% | 6.9% | 2.5% | 2.9% | 2.1% | 2.5% |
資産割 | 被保険者の固定資産税額に対して | 35.0% | 廃止 | 11.7% | 廃止 | 8.0% | 廃止 |
均等割 | 被保険者1人当たり | 20,500円 | 27,700円 | 6,500円 | 11,300円 | 10,000円 | 14,500円 |
平等割 | 1世帯当たり | 17,500円 | 廃止 | 5,500円 | 廃止 | 6,000円 | 廃止 |
※ 国の軽減措置により、未就学児の均等割は1/2減額されます。(従来の均等割軽減が適用されている場合は、軽減後の額から1/2減額されます。)
賦課限度額の引上げ
地方税法の改正に伴い、令和4年4月1日から賦課限度額が以下のとおり引上げとなります。
変更前 | 変更後 | 引上げ額 | |
医療保険分 | 630,000円 | 650,000円 | 20,000円 |
後期高齢者支援金分 | 190,000円 | 200,000円 | 10,000円 |
介護納付金分 | 170,000円 | 170,000円 | - |
計 | 990,000円 | 1,020,000円 | 30,000円 |
保険税額の試算
改正後の税率で保険税額を試算してみたいという方は、こちらのエクセルファイルをご利用ください。