事業所評価加算について

公開日 2022年03月01日

 事業所評価加算とは、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う通所型サービス事業所について、効果的なサービスを提供する観点から、評価対象となる期間(1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における通所型サービスの提供につき、1月につき120単位/人の加算を行うものです。

 当市の介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者として指定を受けている通所型サービス事業所が、次年度において、事業所評価加算の算定を希望する場合は、算定年度の前年度の10月までに届出が必要となりますので、当該加算の算定を希望する事業所は、下記のとおり届出を行ってください。

 

1 対象事業所

  ・当市の介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者のうち、新たに加算の算定を希望する通所型サービス事業所

  ・既に届出を行っているが、算定を希望しなくなった通所型サービス事業所

2 算定要件

  ① 定員利用・人員基準に適合しているものとして北茨城市に届出を行い、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を実施していること。

  ② 評価対象期間(1月1日から12月31日)における通所型サービス事業の利用実人数が10名以上であること。

  ③ 評価対象期間において、利用実人数に占める選択的サービスの算定実人数の割合が60%以上であること。

  ④ 評価基準値が0.7以上であること。

 【評価基準値の算出式】

  要支援状態区分の維持者数+改善者数×2÷評価対象期間内に選択的サービスを3か月以上利用し、その後更新・変更認定を受けた者の数

  ※参考

  事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老健局0911001老老発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)[PDF:483KB]

  介護保険最新情報Vol.546[PDF:172KB]

     平成29年6月28日付厚生労働省老健局振興課事務連絡[PDF:1.42MB]

3 提出書類

  ・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

   様式1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLS:55KB]

  ・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

      様式2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLS:50.5KB]

4  提出先

  〒319−1592 北茨城市市民福祉部高齢福祉課介護保険係

  TEL:0293-43-1111 / FAX:0293-30-1400

     E-mail:kourei@city.kitaibaraki.lg.jp

  ※提出方法は、持参のほかメールでの提出も可能です。 

5 提出期限

    10月15日  必着

6 留意事項

  ① 加算の要件を満たしていても、事前の申出がない場合には算定できません。

  ② 基準を満たさない場合には、申出を行っていても加算の算定はできません。

  ③ 当市以外の市町村から指定を受けている場合は、当市に加え、当該市町村に対して届出が必要な場合もありますので、詳細については、当該市町村にご確認ください。

  ④ 加算算定の可否の決定(適合・不適合)については、毎年1月から2月頃に通知する予定です。

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0293-43-1111