公開日 2022年02月28日
令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わります。
令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、
森林計画制度の見直し(http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/con_1_minaoshiR3.html)が行われました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されます。主な変更点は、下記のとおりです。
・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集積方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
※本様式は令和4年4月1日から施行のため、令和4年3月31日までは現行の様式を御利用ください。
届出の概要
森林所有者などが森林(地域森林計画対象民有林:5条森林(https://www2.wagmap.jp/ibaraki/PositionSelect?mid=87))の立木を伐採する場合、
事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了した時には、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の
造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内