茨城県最低賃金と茨城県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

公開日 2024年09月30日

改正内容

茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。

労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。

 

1 地域別最低賃金

              最低賃金名                

時間額      効力発生日             

茨城県最低賃金

1,005円  令和6年10月1日 

 

 2 特定(産業別)最低賃金

最低賃金名

時間額     効力発生日

茨城県

特定

最低賃金

鉄鋼業 1,046円 令和5年12月31日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

(機械器具製造業等)

1,005円

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、

光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具、時計・同部分品製造業

(電気・精密機械器具等製造業)

1,002円
各種商品小売業 ※1,005円 改正なし(※茨城県最低賃金が本年10月1日から適用)

※各種商品小売業の特定最低賃金については、令和6年度は改正がありません。そのため、令和6年10月1日から茨城県最低賃金(時間額1,005円)が適用されます。

問い合わせ先

茨城労働局賃金室(☎029−224−6216) または 最寄りの労働基準監督署 へ

「茨城県の最低賃金 茨城労働局」で検索

お問い合わせ

商工観光課
TEL:0293-43-1111