公開日 2024年09月30日
改正内容
茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。
労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。
1 地域別最低賃金
最低賃金名 |
時間額 | 効力発生日 | |
茨城県最低賃金 |
1,005円 | 令和6年10月1日 |
2 特定(産業別)最低賃金
最低賃金名 |
時間額 | 効力発生日 | |
茨城県 特定 最低賃金 |
鉄鋼業 | 1,046円 | 令和5年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 (機械器具製造業等) |
1,005円 | ||
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、 光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 (電気・精密機械器具等製造業) |
1,002円 | ||
各種商品小売業 | ※1,005円 | 改正なし(※茨城県最低賃金が本年10月1日から適用) |
※各種商品小売業の特定最低賃金については、令和6年度は改正がありません。そのため、令和6年10月1日から茨城県最低賃金(時間額1,005円)が適用されます。
問い合わせ先
茨城労働局賃金室(☎029−224−6216) または 最寄りの労働基準監督署 へ
◎「茨城県の最低賃金 茨城労働局」で検索