公開日 2022年02月04日
住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除された住民票の除票の保存期間が150年間に延長されました。
平成26年6月20日以降に消除された住民票の除票は、北茨城市ではシステム改修等により、令和4年2月3日から発行できるようになりました。
なお、平成26年6月19日以前に消除された住民票の除票については、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。
住民票の除票とは
他市町村への転出や死亡などによって、北茨城市の住民票から除かれた住民票のことを除票といいます。
※マイナンバー入りの住民票の除票は発行できません。
請求できる方
・原則本人のみ(15歳未満の方の法定代理人または成年後見人も含む)
・本人からの委任状を持参した代理人
・自己の権利を行使するため、または義務の履行ために必要な利害関係人 ※利害関係等を証明する疎明資料が必要です。
※亡くなった方の住民票の除票についても、請求できるのは利害関係人のみです。請求の際は、請求理由や提出先の記載が必要となります。