公開日 2022年01月17日
住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正及びデジタル手続法附則第1条第10号に掲げる規定の施行に伴い、記載内容が変更となります。変更内容は次のとおりです。
戸籍の附票の基本事項に「生年月日」「性別」が追加されます(令和4年1月11日〜)
・基本事項(氏名、住所、住所を定めた日、生年月日、性別)は必ず表示される項目ですので、省略はできません。
・施行日(令和4年1月11日)より前に除籍となった方については対象外です。
戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます(令和4年1月11日〜)
在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます。
表示をご希望の場合は、申請書裏面に記入していただくか、窓口でお申し出ください。
住民票コードが記載できます(令和6年5月27日〜)
原則は省略事項ですが、特別な請求があった場合に限り記載されます。
表示をご希望の場合は、申請書裏面に記入していただくか、窓口でお申し出ください。