第三者行為による被害届出について

公開日 2022年01月13日

国民健康保険(国保)に加入している方が、交通事故など第三者(自分以外の人)の行為によってケガをした場合の治療費は、

原則として加害者が全額負担すべきものですが、届出により国保で治療を受けることができます。

この場合、治療費は加害者の代わりに、国保が一時的に立て替え払いをし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。

したがって、国保で治療を受けるときは、速やかに国保の担当窓口へ届出を行ってください。

 

届出の根拠法令

・国民健康保険法64条(損害賠償請求権)

・国民健康保険施行規則第32条の6(第三者行為による被害届出の義務)

 

保険証が使えない場合

・加害者からすでに治療費を受け取った場合や、示談を済ませた場合

・業務中や通勤中の事故で労災保険が適用される場合

・酒酔い運転や無免許運転などの法令違反によりけがをした場合

 

示談を結ぶ前にご連絡ください

国保の担当窓口へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては、

国保が加害者に対する請求権を失ってしまう場合があります。

示談を結ぶ前に必ず市役所保険年金課窓口へご連絡ください。

 

届出に必要な書類

第三者行為による被害届

・「交通事故証明書」を参考に記入してください。

事故発生状況報告書

・事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となります。

・事故の状況はもとより、周囲の状況などもできるだけ詳しく記入してください。

交通事故証明書

・原本を1通提出してください。

人身事故証明書入手不能理由書

・交通事故証明書を確認し、「物件事故」となっている場合に提出してください。

念書(被害者が作成)

・被害者(申請者本人)が記入してください。

・未成年者等の場合は、その親権者の方が署名、捺印してください。

・本人が記入できない場合は、代理の方が代筆理由、署名、捺印、本人との続柄を記載して下さい。

誓約書(加害者が作成)

・加害者に作成していただいてください。

・誓約者は原則として加害者本人となりますが、未成年者や学生等の支払不能者である場合は、その親権者等になります。

・保証人は、別世帯の方としてください。

※事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。

 

関連ファイルダウンロード

第三者行為による被害届[PDF:127KB]

事故発生状況報告書(交通事故)[PDF:111KB]

事故発生状況報告書(交通事故以外)[PDF:79.2KB]

同意書(交通事故)[PDF:85.8KB]

同意書(交通事故以外)[PDF:119KB]

誓約書(交通事故) (1)[PDF:84.1KB]

誓約書(交通事故以外)[PDF:60.1KB]

人身事故証明書入手不能理由書[PDF:184KB]

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お問い合わせ

保険年金課
TEL:0293-43-1111