公開日 2022年01月13日
国民健康保険(国保)に加入している方が、交通事故など第三者(自分以外の人)の行為によってケガをした場合の治療費は、
原則として加害者が全額負担すべきものですが、届出により国保で治療を受けることができます。
この場合、治療費は加害者の代わりに、国保が一時的に立て替え払いをし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。
したがって、国保で治療を受けるときは、速やかに国保の担当窓口へ届出を行ってください。
届出の根拠法令
・国民健康保険法64条(損害賠償請求権)
・国民健康保険施行規則第32条の6(第三者行為による被害届出の義務)
保険証が使えない場合
・加害者からすでに治療費を受け取った場合や、示談を済ませた場合
・業務中や通勤中の事故で労災保険が適用される場合
・酒酔い運転や無免許運転などの法令違反によりけがをした場合
示談を結ぶ前にご連絡ください
国保の担当窓口へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては、
国保が加害者に対する請求権を失ってしまう場合があります。
示談を結ぶ前に必ず市役所保険年金課窓口へご連絡ください。
届出に必要な書類
第三者行為による被害届 |
・「交通事故証明書」を参考に記入してください。 |
事故発生状況報告書 |
・事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となります。 ・事故の状況はもとより、周囲の状況などもできるだけ詳しく記入してください。 |
交通事故証明書 |
・原本を1通提出してください。 |
人身事故証明書入手不能理由書 |
・交通事故証明書を確認し、「物件事故」となっている場合に提出してください。 |
念書(被害者が作成) |
・被害者(申請者本人)が記入してください。 ・未成年者等の場合は、その親権者の方が署名、捺印してください。 ・本人が記入できない場合は、代理の方が代筆理由、署名、捺印、本人との続柄を記載して下さい。 |
誓約書(加害者が作成) |
・加害者に作成していただいてください。 ・誓約者は原則として加害者本人となりますが、未成年者や学生等の支払不能者である場合は、その親権者等になります。 ・保証人は、別世帯の方としてください。 ※事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。 |