公開日 2022年04月01日
請求の誤り等により、国保連合会に介護報酬の請求を行い、審査、支払いが終了している請求明細書の内容に誤りがあった場合、事業者は保険者へ介護給付費過誤申立書を提出し、請求の実績の取り下げを行ってください。過誤申立の方法及び締切は、以下のとおりとなります。
1 通常過誤(締切 毎月10日)
既に支払いを受けている請求を全額取り下げる過誤申立です。その後、国保連合会からの「過誤決定通知書」を確認後に、国保連合会へ再請求を行います。
2 同月過誤(締切 毎月20日)
請求の取下げと再請求を同月に処理する過誤申立です。事業所への支払額は、過誤処理によるマイナス分と、再請求によるプラス額を差額調整した金額となります。
同月過誤(取り下げ)・再請求実施計画書[DOCX:20.3KB]
提出先
〒319−1592 北茨城市市民福祉部高齢福祉課介護保険係
TEL:0293043−1111 / FAX:0293−30−1400
E-mail:kourei@city.kitaibaraki.lg.jp
※提出方法は、持参のほかメール、FAXでの提出も可能です。
留意事項
・同月過誤での処理を希望される場合には、事前に高齢福祉課介護保険係までご相談ください。
・縦覧審査と医療情報突合については、国保連合会からの照会に過誤と回答された場合は、過誤申立書の提出は不要です。
・介護給付費過誤申立書及び介護給付費同月過誤申立書の申立コードについては、以下のコード表を参照願います。