公開日 2021年09月01日
1 制度の概要
福祉用具貸与において、要支援1・要支援2及び要介護1の方(以下「軽度者という。)については、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具(以下「対象外種目」という。)については、原則として給付の対象となりません。しかし、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)について、要介護2及び要介護3の方も、厚生労働省の示した状態像に該当する方は例外的に給付が認められています。
2 対象外種目及び判断基準
軽度者に該当する者についても、利用者の状態像から対象外種目の貸与が必要と判断できる場合には、福祉用具貸与が可能となります。福祉用具貸与の算定が認められる場合については、下記を参照願います。
3 対象外種目の例外
2の判断基準を満たさない方についても、下記の(1)〜(3)のいずれかの状態に該当することが医師の医学的所見(主治医意見書や診断書等)に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断される場合は、市へ必要書類を提出し、可否の確認を行った上で算定が可能となります。
(1)疾病等その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者
(2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者
(3)疾病とその他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
4 提出書類
(1)指定(介護予防)福祉用具貸与費算定届出書
指定(介護予防)福祉用具貸与費算定届出書[DOCX:15.6KB]
(2)医師の医学的な所見が確認できる書類
(3)居宅サービス計画書 第4表:サービス担当者会議の要点
※適用開始日は、届出日からとなり、遡って認めることはできません。また、軽度者として継続して利用する場合には、認定期間を見直すたびに書類の提出が必要となります。