公開日 2021年09月08日
住宅用家屋証明書(軽減証明書)とは
個人が自己の居住のための住宅を取得し、一定の要件に該当する場合、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)をする際にかかる登録免許税の税率を軽減するために必要な証明です
適用家屋の要件
【共通】
①個人が自己の居住用に使用する家屋であること
※他人に貸すために取得した家屋等、自分が居住しない家屋については該当になりません
②店舗・事務所等との併用住宅の場合は、家屋の総床面積のうち90%以上が居宅部分であること
③家屋の床面積が50㎡以上であること
④区分所有建築物については、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること
【個別】
1.新築した家屋(注文住宅等)
建築後1年以内の住宅であること
2.建築後未使用の家屋(建売住宅等)
①取得後1年以内の住宅であること
②取得原因が売買または競売であること
3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
①取得後1年以内の住宅であること
②取得原因が売買または競売であること
③昭和57年1月1日以後に建築された住宅または登記簿上の建築年月日が昭和56年12月31日以前の住宅で新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの
※耐震基準適合証明書(売主が取得済みのもので、家屋の取得前2年以内に発行されたもの)または住宅性能評価書(家屋の取得前2年以内に取得されたもので耐震等級が1、2又は3であるもの)または既存住宅売買瑕疵担保責任保険証(加入後2年以内のものに限る)
4.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされた家屋
①取得後1年以内の住宅であること
②取得原因が売買または競売であること
③昭和57年1月1日以後に建築された住宅または登記簿上の建築年月日が昭和56年12月31日以前の住宅で新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの
※耐震基準適合証明書(売主が取得済みのもので、家屋の取得前2年以内に発行されたもの)または住宅性能評価書(家屋の取得前2年以内に取得されたもので耐震等級が1、2又は3であるもの)または既存住宅売買瑕疵担保責任保険証(加入後2年以内のものに限る)
④宅地建物取引業者から取得した家屋であること
⑤宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
⑥取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
⑦建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
⑧国が定める増改築等工事(リフォーム)が行われたこと。
※詳しくは国土交通省ホームページを参照ください(買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置)(国土交通省)
必要書類
住宅用家屋証明書の申請の際には、申請書の他に次の書類の添付が必要となります。
1.新築した家屋(注文住宅等)
①登記完了証または検査済証及び登記申請書
②住民票(市外の場合) ※未入居の場合は申立書
③長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合)
④低炭素建築物新築等計画認定通知書(低炭素住宅の場合)
⑤登記面積と検査済証の面積が異なる場合は平面図
2.建築後未使用の家屋(建売住宅等)
①登記完了証または検査済証及び登記申請書
②住民票(市外の場合) ※未入居の場合は申立書
③家屋未使用証明書(宅地建物取引業者または直前の所有者が発行するもの)
④売買契約書または譲渡証明書等
⑤長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合)
⑥低炭素建築物新築等計画認定通知書(低炭素住宅の場合)
⑦登記面積と検査済証の面積が異なる場合は平面図
3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
①登記事項証明書または表示登記済証
②住民票(市外の場合) ※未入居の場合は申立書
③売買契約書または譲渡証明書等(競落の場合は、代金納付期限通知書)
④耐震基準を満たすことの証明書(建築年月日が昭和56年12月31日以前の場合)
4.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされた家屋
①登記事項証明書または表示登記済証
②住民票(市外の場合) ※未入居の場合は申立書
③売買契約書または譲渡証明書等(競落の場合は、代金納付期限通知書)
④耐震基準を満たすことの証明書(建築年月日が昭和56年12月31日以前の場合)
⑤増改築等工事証明書(実施した工事種別及び工事の費用がわかるもの)
⑥既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
※給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で工事額が50万円を超える場合
手数料
1件につき200円
その他
申請の前に適用家屋の要件、必要書類を御確認ください。
申請受付後、必要項目を確認できない場合、書類の提出を求めることがあります。