公開日 2023年05月01日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を支給します。
1 支給対象者
ア 令和4年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給された方
イ 次の(1)又は(2)に該当する児童を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税(均等割) が非課税となる水準に相当する収入となった方
■児童要件
(1) 令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(一定の障害を持っている場合は20歳未満)
(2) 令和5年4月1日から令和6年2月29日までに出生した児童
2 支給金額
児童1人当たり 5万円
3 受給手続き
■「1のア」に該当する方
申請不要です。令和4年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給した口座に5月中旬から順次振り込みます。
※給付金の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書をご提出ください。
※令和4年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給した口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
■「1のイ」に該当する方(公務員以外の方)
申請が必要です。ただし、児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で令和5年度市民税(均等割)が非課税となった方は申請不要となります(該当者には通知を送付いたします。)。
申請の際には以下の書類をお持ちください。
・申請者の身分証明書
・申請者の通帳等
・申請者と配偶者のマイナンバーカード
・児童の属する世帯の住民票(児童が市外に住んでいる場合のみ)
・令和5年1月以降の給与明細(申請者と配偶者分)
・令和5年1月以降の年金額を確認できる書類(申請者と配偶者分)(年金を受給している場合のみ)
■「1のイ」に該当する方(公務員の方)
申請が必要です。
申請の際には、上記に加え、所属庁にて証明を受けた申請書をお持ちください。
◆注意事項
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方へは併給調整があります。
・令和4年度に他市町村で子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受け取った方は、給付金を支給した市町村から受け取ることになります。
4 申請期間
令和5年6月1日(木) から 令和6年2月29日(木)まで
5 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報
こども家庭庁 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
Tel:0120-400-903 (受付 平日9:00〜18:00)