新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について

公開日 2021年06月23日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、失業または収入が減少した方などを対象に介護保険料を減免する制度があります。

 

◆対象となる方◆  次の(1)または(2)に該当する方です。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者(65歳以上)の方

(2) 世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる第1号被保険者(65歳以上)の方のうち、次のすべての要件に該当する方

  ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た、いずれかの収入が、前年と比べて3割以上減少する見込みである。

  ② 収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

    ※対象となる収入は事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入です。

 

 申請にあたっては、収入を証明する書類等が必要です。要件や必要な書類等については下記にお問い合わせください。

 

 問い合わせ  北茨城市高齢福祉課介護保険係

        電話0293−43−1111 (内線)125・126・129

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0293-43-1111