中止となったイベントのチケット代に対する寄付金控除の適用

公開日 2020年12月25日

 新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった文化芸術、スポーツイベントのチケットの払い戻しを

受けないことを選択した場合、その金額分に対して寄附金控除が適用されることになりました。

対象イベント

  文化庁とスポーツ庁から指定を受けたイベントが対象となります。

  指定のイベントについては、文化庁とスポーツ庁それぞれのホームページからご確認ください。

  →文化庁ホームページ  →スポーツ庁ホームページ

 

控除額の計算方法

  所得税 : (対象イベントチケット代ー2,000円)✕40%を税額控除(所得控除も選択可)

  住民税 : (対象イベントチケット代ー2,000円)✕10%を税額控除

  ※ 控除となるチケット代の上限は20万円となります。

 

必要書類

  主催者から提供される指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書の添付が必要になります。

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111