公開日 2020年12月25日
住民基本台帳カードについて
平成28年1月からのマイナンバーカードの運用開始にともない、住民基本台帳カード(以下、住基カード)の発行は平成27年12月28日をもちまして終了しました。
今後住基カードをご希望の方は、マイナンバーカードの申請をしていただくようお願いします。
なお、現在住基カードをお持ちの方は、カードの有効期限までは引き続きご利用いただけます。
※住基カードをお持ちの方で署名用電子証明の更新を希望する方は、住基カードへの電子証明の新規格納ができないため、マイナンバーカードの申請をお願いします。マイナンバーカードの交付まで日数がかかりますのでご注意ください。
なお、住基カードはマイナンバーカード交付時に引き換えとなり、市役所で回収しますので予めご了承願います。
2019年11月5日(火)より住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
住民票に旧姓を併記するための請求手続きが必要になります。住民票に旧姓が併記されると、住民票の他に印鑑登録証明書やマイナンバーカード(公的個人認証サービスの署名用電子証明書)にも旧姓が併記されます。
マイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードを申請すると、約1か月後、カードの作成元である地方公共団体情報システム機構から市役所にカードが届きます。カードが届き次第、交付通知書(ハガキ)を申請された方の住所地に本人宛でお送りします。
※転送不要郵便での発送となります。
交付通知書が手元に届きましたら、以下の必要書類等を持参のうえ、必ずご本人が市民課までお越しください。
なお、交付の手続きにはお時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
また、15歳未満の方につきましては、法定代理人の方の同行が必要となりますので、ご注意ください。
必要書類
・通知カード (簡易書留で届いた個人番号通知書類)
※通知カードを紛失している場合でもマイナンバーカードの交付は可能です。
・交付通知書 (ハガキ)
・住民基本台帳カード (お持ちの方のみ)
・本人確認書類
運転免許証、パスポート、在留カード、写真付き住民基本台帳カード 、療育手帳等のうち1点
または、
健康保険証、年金手帳、介護保険証、通帳、マル福受給者証等のうち2点
※通知カードと住民基本台帳カードは、マイナンバーカードと引き換えとなります。
〈15歳未満の方の場合〉
同行する法定代理人の方の本人確認書類も必ずお持ちください。
また、同行された法定代理人の方の代理権を確認させていただきますので、本籍地を北茨城市外に置かれている場合には戸籍謄本等をご持参ください。
(本籍地を北茨城市に置かれている場合戸籍謄本等は不要です。)
受け取り場所および時間
場 所 : 北茨城市役所 市民課 (1階)
(北部サービスセンター及び南部サービスセンターでは交付できません。)
時間等 : 平日 8:30~16:30
第2・第4日曜日(第3土曜日の翌日曜日を除く) 8:30~11:30、 13:00~16:30
※日曜日は予約制になります。必ず事前に市民課にお電話の上お越しください。
マイナンバーカードの再発行について
万が一、マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、以下の電話番号に連絡し、マイナンバーカードの一時停止を行なってください。
併せて、市民課に紛失の届出を行なってください。(場合によっては、警察署への届出も必要になることもあります。)
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
また、紛失等によりマイナンバーカードの再発行を希望する場合は、以下のとおり発行手数料がかかります。
・マイナンバーカード再発行手数料 800円
・電子証明書再発行手数料 200円
マイナンバーカードの代理での受け取りについて
病院に入院中の方や施設に入所している方、身体に不自由がある方などのやむを得ない事情がある方は、マイナンバーカードを代理人が受け取ることができます。ただし、本人が窓口に来ることができないことを証明することが必要です。(例:入院証明書、入所証明書、身体障害者手帳等)
詳細につきましては、必ず事前に市民課までお問い合わせください。
必要書類
・交付通知書(ハガキ) ※本人の住所及び氏名、代理人の住所及び氏名を申請者本人が記入してください。
・通知カード(お持ちの方) ※紛失された場合は、紛失届出をしていただきます。
・申請者本人の本人確認書類 ※顔写真付きの本人確認書類が必須となります。詳細は市民課までお問い合わせください。
・代理人の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等の1点または健康保険証、年金手帳、学生証、社員証等の2点)
・窓口に来ることができないことを証明する書類 (入院証明書、入所証明書、身体障害者手帳等)
顔写真証明書について
やむを得ない理由により本人が窓口に来ることができず、代理人に交付する場合は、本人の顔写真付き本人確認書類が必要となります。ただし、その顔写真付き本人確認書類が用意できない場合において、次の要件に当てはまる方に限り、本人確認書類の一つとすることができます。
顔写真証明書を利用できる方
・介護施設等に入所している、長期入院している方
・15歳未満の方
・在宅で福祉サービス等を受けている方
作成方法
・「申請者本人の顔写真貼付欄」に本人の顔写真を貼付してください。※写真は撮影から6ヶ月以内、無帽、正面向き、顔がはっきり判別できるものを貼付してください。
・住所、氏名などの必要事項を記入してください。なお、病院長や施設長、介護専門員とその指定介護支援事業者の長、法定代理人が記入する欄もありますので、ご注意ください。
顔写真証明書様式
顔写真証明書(病院長、施設長、介護支援専門員)[PPTX:43.1KB]
通知カードついて
令和2年5月25日をもちまして、通知カードの運用が終了となりました。
そのため、通知カードの再発行や住所変更等の記載はできませんので、ご希望の方はマイナンバーカードの申請をお願いします。
(参考)総務省ホームページhttp://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html
問い合わせ
北茨城市役所 市民課
0293-43-1111(内線177)