公開日 2020年11月19日
新型コロナウィルスに感染した方又は感染の疑いがある方に対する傷病手当金の支給について
新型コロナウィルス感染予防のため、後期高齢者医療保険に加入している被保険者で、新型コロナウィルス感染症に感染したなど一定の条件に当てはまる方に対し、傷病手当金を支払います。
1 支給の対象となるかた
次の①から③のすべてに該当する方
①茨城県後期高齢者医療の被保険者である
②雇用されており給与等の支払いを受けている
③新型コロナウィルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)し、その療養のために労務に服することができない
2 支給の対象となる日
令和2年1月1日以降、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日(最長1年6ヶ月)
3 支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
ただし、1日当たりの支給額については上限があります。
また、給与等の一部を受けることができる場合は、傷病手当金と給与等の差額が支給されます。
4 申請方法
申請は原則郵送による受付といたします。
以下の(1)~(4)の申請書を保険年金課に提出してください。
申請の際には、必ず事前に電話で医療年金係(内線187)にご相談ください。
(1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用(1))
(2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用(2))
(3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
ただし、医療機関を受診しなかった場合は医療機関入力用は不要となります。
茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちらをクリックしてください。