【後期高齢者医療】新型コロナウィルス感染症による保険料の減免について

公開日 2020年11月19日

新型コロナウィルス感染症による保険料の減免について

新型コロナウィルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合などには、後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。

1 減免の対象となる方

 次の①か②のいずれかに該当する方

  ①新型コロナウィルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
   
    ⇒同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部が減免

  ②新型コロナウィルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する場合
    (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が、令和元年中の事業収入等の額の10分の3以上であること
    (2)世帯の主たる生計維持者の令和元年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
    (3)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下であること
   
    ⇒同一世帯に属する被保険者の保険料の一部が減免

  ※保険金、損害賠償等に含まれないもの・・・特別定額給付金、持続化給付金、雇用調整助成金等の国や自治体から支給されるもの。

2 減免の対象となる保険料

 令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されているもの。

3 減免となる保険料額

 【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 【表1】
 
  対象保険料額 = ア×イ/ウ
  
  ア:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
  イ:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得額
    (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  ウ:主たる生計維持者及びその世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和元年中の合計所得金額

 【表2】

主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額 減免の割合
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2

 (注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者令和元年中の所得の合計額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

4 減免の申請について

 減免の申請に関しては、保険料減免申請書及び必要書類をご記入のうえ、保険年金課にご提出ください。
 申請期限は令和3年3月31日まで(郵送による場合には消印有効)

 ・保険料減免申請書(様式第1号)
 ・主たる生計維持者の被害に関する申立書(様式第2号)
 ・給与証明書(様式第3号)
 ・事業収入申告書(様式第4号)
 ・収入(無収入)申告書(様式第5号)
 ・主たる生計維持者の収入の減少に関する申立書(様式第6号)

 ・減免申請書記入例(PDF)

 申請理由により、ご提出いただく書類は異なりますので、詳しくは広域連合または保険年金課後期高齢者医療担当までお問合せください。


 茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちらをクリックしてください。

お問い合わせ

保険年金課
TEL:0293-43-1111