公開日 2024年10月01日
近年、多発する洪水・土砂災害等への対応を図るため、令和3年7月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する社会福祉施設や学校、医療施設等は、市町村から要配慮者利用施設に指定され、その管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられました。
該当する要配慮者利用施設におかれましては、避難確保計画の作成及び市町村長への報告が必要となりますので、まだ避難確保計画の作成等を行っていない場合には速やかに作成し、報告するようお願いします。
なお、不明な点がございましたら、総務課危機管理室までお問い合わせください。
対象施設
地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設が対象となります。
対象施設の管理者は、「避難確保計画」の提出、年1回の「訓練実施報告書」の提出をお願いします。
要配慮者利用施設一覧(北茨城市地域防災計画資料編抜粋)[PDF:207KB]
作成方法
作成方法については、茨城県土木部河川課のホームページをご確認いただきますようお願いします。
要配慮者利用施設における避難確保計画作成について(茨城県HP)
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援動画(国土交通省HP)
提出方法
作成した避難確保計画については、下記の報告書と併せ、担当課及び総務課危機管理室へ1部ずつ提出をお願いします。
避難訓練の実施について
作成した避難確保計画に基づき、施設での避難訓練の実施及び報告をお願いします。
また、国土交通省関東整備局では、要配慮者利用施設の関係者が利用いただける「避難訓練支援ツール」を公表しておりますので、避難訓練の実施にご活用ください。