公開日 2020年10月15日
固定資産の所有者が亡くなられた場合の固定資産税について
固定資産の所有者が亡くなられた場合、亡くなられた年度分の固定資産税は相続人全員が納税義務を引き継ぐことになり、連帯して納税する義務が発生しますが、
納税手続きの便宜を考慮し、相続人の代表者に残りの税額を納めていただくことになります。
また、所有する固定資産の名義を変更(所有者を変更)するためには、法務局で相続登記をしていただくことになります。(登記のない家屋については市役所での手続きになりますので、
下記「家屋補充課税台帳の所有者変更届」をご参照ください。)
この相続手続きが年内に完了すれば、翌年度から新しい登記名義人(所有者)に課税されますが、亡くなられた翌年の1月1日(賦課期日)を過ぎても、相続登記が済んでいないときには、
その固定資産の現所有者(通常は相続人)に課税することになります。相続人が複数人いる場合は相続人の全員の共有となり、連帯して納税する義務が発生しますが、納税手続の便宜を考慮し、
相続人の代表者に納税通知書を交付させていただきます。
相続人の代表者については、「相続人代表者指定届」及び「固定資産現所有者申告書」の提出により、申告してください。
相続の登記について
土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
問合せ先:水戸地方法務局日立支局 TEL 0293-21-2253
※北茨城市を管轄する法務局は水戸地方法務局日立支局です。
相続人代表者指定届について
「相続人代表者指定届」は、亡くなられた所有者に代わって納税通知書等の固定資産税関係書類を受け取る相続人の代表者を指定する書類です。
亡くなられた所有者の固定資産(土地・家屋)に関する連絡先となるため、早急に税務課固定資産税係へご提出ください。(提出が困難な場合はご相談ください。)
・相続人代表者指定届[DOC:89KB] ・相続人代表者指定届[PDF:105KB]
固定資産現所有者申告書について
「固定資産現所有者申告書」は、現所有者(相続人全員)とその代表者を申告する書類です。地方税法第384条の3により、令和2年4月1日以降に亡くなられた方の現所有者全員について、
氏名や住所等の申告が必要になりました。現所有者であると知った日の翌日から3ヵ月以内に税務課固定資産税係へご提出ください。(提出が困難な場合はご相談ください。)
・固定資産現所有者申告書[DOCX:19.7KB] ・固定資産現所有者申告書[PDF:133KB]
※「相続人代表者指定届」「固定資産現所有者申告書」は固定資産税の納税に関するものであり、これによって所有者が変更されることはありません。所有者の変更は、相続登記等の手続きが必要です。
「家屋補充課税台帳の所有者変更届」の提出について
家屋補充課税台帳の所有者変更届は、登記されていない家屋(未登記家屋)の名義を変更するために必要な書類です。
相続する方が決まりましたら必要書類(遺産分割協議書等)を添付のうえ、税務課固定資産税係へご提出ください。