公開日 2024年09月10日
保育事由(2・3号認定)による令和7年4月入園希望者、また、教育認定(1号認定)から保育認定(2号認定)への切り替え希望者の受付を下記のとおり実施します。
希望する方は、申請書類を市子育て支援課、またはこちらで取得し、提出してください。
また、市外の施設を希望する方や市外への転出を予定している方は、受付期間が異なる場合がありますので、市子育て支援課までご相談ください。
※北茨城市内の認可保育施設、保育認定についてはこちらをご確認ください。
申請受付期間
令和6年11月1日(金)〜29日(金)
※北茨城市外の教育・保育施設は、施設を管轄する自治体により申請受付期間が異なりますので、市外の施設を希望する方は早めにご相談ください。
※受付期間を過ぎての提出は、原則4月16日以降の入所となります。
注意事項
・ 各園で個別に説明会等が開かれる場合があります。各園のホームページ等をご確認ください。
・ 受付期間終了後、書類審査および入所優先度の判定、各施設への振り分け(利用調整)を行い、入所可否を決定します。結果は令和7年2月上旬頃に郵送でお知らせする予定です。
・ 申込の状況により、第一希望と異なる施設をご案内する場合があります。
・ 内定を辞退する場合は、申立書の提出が必要になります。また、内定した園とは別の園を希望される場合は原則4月16日以降の入所となります。
・ 入所が決定した場合、保育認定は令和7年4月1日から適用となりますが、ならし保育や入園式(園による)の都合上、4月の前半は長時間お預かりできない場合があります。
預かりに関する詳細は園にご確認ください。
・ 教育事由(1号認定)での入園受付は各施設で行います。希望者は直接各施設にお問い合わせください。
申請先(書類の提出先)
【北茨城市内に居住している方が市内の保育施設を希望する場合】
・申込み先
北茨城市子育て支援課
【北茨城市外に居住している方が市内の保育施設を希望する場合】
・申込み先
居住している市町村(転入予定などの状況によって、北茨城市へ直接申込みが可能な場合があります。事前にご相談ください。)
・申込締切
令和6年11月29日(金) ※締切までに北茨城市に書類が届くよう、余裕をもってご提出ください。
・備考
転入予定を理由に申込む場合、北茨城市の在住児童と同様の基準で利用調整を行います。入所日の前日までに転入が行われない場合は内定が取消しとなりますのでご注意ください。
【北茨城市に居住している方が市外の保育施設を希望する場合】
・申込み先
北茨城市子育て支援課(転出予定などの状況によって、施設の所在する市町村へ直接申込みが必要な場合があります。事前にご相談ください。)
・申請締切
施設の所在する市町村が定める期日までとなります。締切日の約一週間前までにお申込みください。
・備考
必要書類や申込要件等を事前にご確認の上、早めのお手続きをお願いいたします。
提出書類
【新規入所希望の方(申請時点で、住民票が市内にある方)】
教育・保育給付認定申請書、世帯状況調書、保護者が家庭保育を行えないこと(保育を必要とする事由)を証明する書類
※新規入所希望の方が入所希望日時点の住所において64歳以下の祖父母と同居予定の場合は、就労証明書など、祖父母が保育ができない事由に関する書類を添付してください。
「就労」事由の場合、本人名義の社会保険証の写しで代用が可能です。(未提出でも申請可能ですが、利用調整において不利となる場合があります。)
※市外の保育施設を希望する方は、保育施設がある自治体のホームページをご覧いただき、①申請締切、②市外に居住する方が申し込む場合の必要書類等を確認の上申請してください。
また、転出予定などの状況によって施設の所在する市町村へ直接申込みが必要な場合は、該当市町村へご確認ください。
【新規入所希望の方(申請時点で、住民票が市外にある方)】
居住する自治体の保育担当窓口にご確認ください。
※転入予定などの状況によって、北茨城市へ直接申込みが必要な場合は、北茨城市の様式でお申し込みください。
必要書類は上記【新規入所希望の方(申請時点で、住民票が市内にある方)】と同様です。
【現在1号入所中の方で、令和7年4月1日から保育(2号)の利用を希望する方】
教育・保育給付認定変更申請書、保護者が家庭保育を行えないこと(保育を必要とする事由)を証明する書類
☆保護者が家庭保育を行えないこと(保育を必要とする事由)を証明する書類の例
事由 | 提出書類 | 備考 |
就労 ※育休復帰含む |
【常勤・パート・内職等】 就労証明書 【自営業・自営業手伝い、農業・漁業】 ※下記すべて 就労証明書 直近の確定申告書の写し 直近の給与明細書 3ヶ月分(自営業手伝い者のみ提出) |
・月48時間以上の就労が条件となります。 ・就労証明書は国の様式があります。雇用主に記載いただいてください。 ※育児休業または産前・産後休暇から仕事復帰をされる方は、下記の点にご注意ください。 ・育児休業を取得した方は、育児休業取得期間と仕事復帰日の記載が必要です。 (育児休業を延長した方は、延長後の仕事復帰予定日で記載すること) ・入所日から1ヶ月以内の仕事復帰が条件となります。 (例)令和7年4月1日入所希望→令和7年5月1日までに仕事復帰 |
妊娠・出産 (産前8週〜産後8週) |
母子手帳のコピー (表紙と出産予定日のページ) |
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疾病・障害 |
【疾病(通院、療養等)】 医師の診断書 【障害】 手帳のコピー(等級のわかるページ) |
・診断書には、①療養が必要な期間、②療養・通院などのために家庭保育や常態的な就労が困難であることの記載が必要です。 ・申請者の状態により必要書類が変更となる場合がありますので、事前にご相談ください。 |
介護・看護 |
※下記すべて 介護・看護を受ける方の診断書や手帳のコピー 申立書 |
・親族の介護や看護等で家庭保育が困難である旨を申立書に記載いただきます。 |
就学 |
※下記すべて 在学証明書・入学許可証等(在学が証明できるもの) カリキュラム表(時間割表) |
・職業訓練等も含みます。 |
求職活動 |
ハローワーク受付票 ※期日までの提出が困難な場合は求職活動を行う旨を記載した申立書で代用 |
・申立書は窓口で記載いただきます。 ・申請中に就労が決定した場合は、就労認定とするため、速やかに就労証明書を提出してください。 (提出に時間を要する場合はご相談ください) |
その他 |
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災害復旧にあたっている、DV・虐待の被害にあっているなど、 上記のほか、保育ができない事由のある方はご相談ください。 |