公開日 2023年04月01日
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護等(※)の提供総数のうち、同一の訪問介護等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、1月につき200単位/人を所定単位数から減算することとされています。
各居宅介護支援事業所は、毎年度2回の判定時期に「居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えた場合は、下記提出書類を市に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合には提出は不要ですが、チェクシートは判定期間後の算定期間が完結して5年間保存してください。)
※訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(1)判定期間及び提出期限
【前期】3月1日〜8月31日 : 9月15日 必着
【後期】9月1日〜2月末日 : 3月15日 必着
※減算適用期間は、前期が4月1日〜9月30日、 後期が10月1日〜3月31日となります。
(2)提出を要する事業所
・訪問介護等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)ごとにみた紹介率最高法人の紹介割合が80%を超える事業所
・現在、当該減算が適用されており、今回の判定により、減算適用除外となる事業所
参考:フロー図、パターン別対応方法一覧、Q&A[PDF:108KB]
(3)提出書類
・居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート
【前期】集中減算チェックシート[XLS:42.5KB] / 【後期】集中減算チェックシート[XLS:42.5KB]
・正当な理由に応じた必要書類
特定事業所集中減算を適用されない居宅介護支援事業所に係る基準及び必要書類.pdf[PDF:112KB]
・基準の(2)に該当する場合の再計算書
基準の(2)に該当する場合の再計算書[XLSX:15.2KB]
・地域ケア会議等で意見・助言を受けた計画に係る概要書
地域ケア会議等で意見・助言を受けた計画に係る概要書[DOCX:16KB]
(4)提出先
〒319−1592 北茨城市市民福祉部高齢福祉課介護保険係
TEL:0293-43-1111 / FAX:0293-30-1400
E-mail:kourei@city.kitaibaraki.lg.jp
※提出方法は、持参のほか郵送、メールでの提出も可