民法改正に伴う成人年齢引き下げ後の祝典について

公開日 2020年09月17日

本市では、成人年齢が引き下げられる令和4年度以降も、対象者を20歳とした祝典開催を継続します。

 

【令和4年度以降】

〇対象者  当該年度において20歳に達する方

〇祝典名称 北茨城市はたちの集い(仮称)

 

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生涯学習課
TEL:0293-43-1111