公開日 2020年08月12日
飲食店等のうち、液化石油ガスを300kg以上貯蔵し、取り扱う防火対象物の皆さんへ
ガス機器の適切な維持管理をお願いします。
・ガス機器の定期的な清掃やメンテンナンスを行ってください。
・ガス機器に異常を感じた場合やガス配管等に破損や著しい腐食等がある場合は直ちに使用を中止するとともに、
緊急連絡先やメーカーに連絡し、修理等を依頼してください。
・休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合は、液化石油ガス販売事業者に連絡してください。
消防庁ホームページに掲載しているリーフレット↴
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_28_chubokiki-pamf20140226.pdf
経済産業省のホームページに掲載されている留意事項↴
https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200805003/20200805003.html