公開日 2020年07月17日
厚生労働省より、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」事務連絡がありました通り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から被保険者への認定調査が困難な場合において、認定有効期間を従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとなります。
このことを受けて、当市におきましても個別に要望があった際には、対応していたところですが、令和2年7月17日以降からは、申出書の提出により、臨時的取扱いとすることといたしましたのでお知らせします。
手続きとしては、要介護認定・要支援認定申請書とあわせて申出書をご提出ください。
なお、新規申請や区分変更申請については、認定調査の実施が必須となることから臨時的な取扱いはできません。