介護保険事業者における事故発生時の報告について

公開日 2021年04月01日

 介護保険事業者は、介護保険法に基づく運営基準において、介護サービス提供中に事故等が発生した場合には、速やかに市町村及び家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。つきましては、事故等が発生した場合には、事業者から北茨城市への報告をお願いいたします。なお、北茨城市以外に所在する事業所であっても、利用者の保険者が北茨城市である場合には、報告の対象となります。

 介護保険事業者には、事故の再発防止と迅速かつ適切な対応が求められます。利用者及び家族等に事故報告書を開示するとともに、事業所内での事故の危険性等を共通認識した上で、再発防止に努めてください。

1 報告対象

  ・死亡に至った事故

  ・医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

  ・その他、市が報告を求めたものまたは報告が必要と認められる事故等の発生

2 報告方法

    所定の様式を使用し、電子メールにて提出してください。

    【提出先】

  北茨城市市民福祉部高齢福祉課介護保険係

  E-mail  :  kourei@city.kitaibaraki.lg.jp

3 報告期限

  ・事故報告書の1から6の項目(事故状況等)を可能な限り記載し、遅くとも5日以内に提出してください。

  ・その他、状況の変化等に応じて追加の報告をしてください。

  ・事故報告書の7、8の項目(事故の原因分析、再発防止策)については、作成次第報告してください。

4 報告様式等

  事故報告書[XLSX:27.6KB]

  介護保険事業者における事故発生時等の報告の取扱いについて(通知)[PDF:717KB]

     社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について[PDF:136KB]

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お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0293-43-1111