公開日 2020年05月20日
法律の改正によりマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードは、令和2年5月25日で廃止となります。通知カードの取扱いが変わりますのでご注意ください。なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。
※通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、住民票を有する全ての住民に対し平成27年10月以降、簡易書留により郵送されています。
〇廃止後の通知カードの取扱い
・記載されている氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。
・住所・氏名等記載事項変更の手続きはできません。
・新規発行、再交付の手続きはできません。
〇廃止後のマイナンバーの通知方法
・廃止後に出生等で初めてマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」を郵送し、お知らせします。
※但し、この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することができません。
〇通知カード廃止以降、マイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・通知カード(記載内容が住民票と同一の場合に限ります。)
※マイナンバーカードを申請し、交付を受けようとする場合には、通知カードを返納する必要がありますので、通知カード廃止後も引き続き保管をしてください。
※マイナンバーカードの申請から交付までは約1か月かかります。
マイナンバーカードの詳細についてはこちら
公式サイト「マイナンバーカード総合サイト」
(https://www.kojinbango-card.go.jp)をご覧ください