新型コロナウイルスに感染した方又は感染の疑いがある方に対する傷病手当金の支給について

公開日 2020年05月22日

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐためには、労働者が休みやすい環境を整備することが重要であることから、北茨城市国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルスに感染(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む)し、療養のため一定期間仕事をお休みしたことにより給与等が支払われなかった方を対象に傷病手当金を支給します。

 

1 支給の対象となる方

 北茨城市国民健康保険に加入している被用者(雇用されている方。賃金を受け取って労働に従事する方。)で、新型コロナウイルスに感染した方又は発熱等の症状があり感染が疑われる等の理由から、その療養のため3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日がある方。

 ただし、賃金の全部又は一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金が支給されないか支給額が調整される場合があります。

2 支給の対象となる日

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に、労務に服することができなくなった日から3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

 ※ 政府が新型コロナウイルスを令和5年5月8日から5類感染症に位置付ける方針を示したことを踏まえ、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルスに感染、又は発熱等の症状が現れ労務に服することができなくなった場合については対象外です。(令和5年5月7日までに感染又は症状が現れ、令和5年5月8日以降に労務に服することができない期間がある場合は対象となります。)

 ※ 申請の時効は、仕事を休んだ日ごとに、その翌日から2年です。

3 支給額

 1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数 で計算します。

 

 1日当たりの支給額・・・・直近の継続した3か月間の平均給与日額の3分の2

           ※ 平均給与日額は(直近3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)で計算します。

           ※ 標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する

             金額(30,887円)が上限です。

 

 支給対象となる日数・・・3日間連続して休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日数

           ※ 4日目以降は無給もしくは平均給与日額の3分の2未満の給与支払いがされた日数。

           ※ 勤務を予定していた日数となるため、例えば土日休業の事業所の場合は、平日分の日数のみ。

           ※ 支給を始めた日から1年6ヶ月が上限です。

 

申請方法

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則として郵送で申請してください。

 

 以下の(1)〜(4)の申請書を北茨城市保険年金課に送付してください。

 申請には、原則として医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明書が必要となります。申請の際は、必ず事前に電話で保険係(内線181〜184)にご相談ください。

 ※ 令和4年8月9日以降の申請から、当面の間、臨時的な取扱いとして、医療機関記入用の申請書の添付を不要とし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明いただくこと等により、労務不能と認められる場合でも申請できます。

  

 

傷病手当金支給申請書(様式1)

(1)世帯主記入用  傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)[PDF:183KB]     記入例(世帯主)[PDF:268KB]

(2)被保険者記入用 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)[PDF:188KB]  記入例(被保険者)[PDF:248KB]

(3)事業主記入用  傷病手当金支給申請書(事業主記入用)[PDF:244KB]  記入例(事業主)[PDF:329KB]

(4)医療機関記入用 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)[PDF:182KB] 記入例(医療機関)[PDF:230KB]

 

 

お問い合わせ

保険年金課
TEL:0293-43-1111