市税等の滞納金の徴収

公開日 2020年03月17日

市税等の滞納

市税等を定められた期限までに納付されないことを滞納といいます。滞納になれば、督促状や催告書が発送されます。この場合、本来の税額のほかに督促手数料と延滞金もあわせて納めていただくことになります。

滞納処分について

1 滞納処分とは

市が滞納者に対して行う財産の差押えに係る一連の流れのことを指します。

市税等を滞納している場合、市は裁判所に訴えることなく財産を差し押さえ、差し押えた財産を公売や取立てにより換価し、滞納市税に充当することができます。

預貯金、給与、年金、賞与、生命保険、売掛金等の債権や、不動産、自動車、動産(登記を必要としない現金、貴金属、絵画等の現金化できると判断できる不動産以外の財産)が差押えの対象です。 

2 滞納処分等の流れ

滞納処分の基本的な流れは次のとおりです。

 滞納.jpg

 ※ 災害や盗難、病気等により納税が困難な時には、減免や納期限の延長または徴収猶予や換価の猶予が受けられる場合があります。 

(1)納期限

市税等を納付する期間を納期といい、納期の末日を納期限といいます。

納期限についてはこちらをご覧ください。

令和3年度納期一覧[PDF:61.6KB]

(2)督促

納期限を経過しても納付されない場合は、督促状を送付し納付を促します。

地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されています。

※納期限を過ぎてから納付された場合は、納付済にもかかわらず督促状が送付されることがありますのでご了承ください。 

(3)催告

納期限を経過しても納付されない場合は、文書や電話等で催告を行うことがあります。 

(4)財産調査

納期限を経過しても納付されない場合は、本人へ事前の承諾なく、官公署、金融機関、勤務先、取引先、生命保険会社、滞納者の財産を有する第三者等に対して財産調査を行います。

また、滞納者の自宅や店舗等に対して捜索を行うこともあります。 

(5)差押え

自主的な納付に応じていただけない場合、または財産調査によって財産を発見した場合は、滞納者の意思にかかわらず強制的に滞納者の財産を差し押さえます。

また、差し押さえられた不動産、動産、債権等の財産は、所有者によって売買や贈与、き損や破棄等の法律上または事実上の処分をすることができなくなります。 

□不動産の差押え

 不動産差押えると登記簿に「差押」と登記されます。

 差し押え後に所有権移転があったとしても、差し押えの登記が優先されるので、所有権移転前の滞納者の財産として、市は公売し換価することができます。

□債権の差押え

 債権の差押えは、勤務先、金融機関、取引先、生命保険会社等へ通知し、給与や預貯金、売掛金、生命保険等の支払いを受ける権利を差し押さえます。

(6)公売

差し押さえた不動産や動産等は、公売(入札又はせり売り)により売却します。 

(7)取立て

差し押さえた債権は、取立てにより金銭に換価します。

(8)滞納市税に充当

公売や取立てによって得た金銭を滞納市税等に充当します。 

3 納税相談

市税等の滞納には厳しく対応してまいりますが、様々な理由でどうしても納付が困難な方もいらっしゃいます。

市は、そのような方に対して、納税相談を行っています。

納税相談では、収入支出状況や資金・財産の状況等をお伺いします。

市税等の納付が困難な方は、お早めに納税相談にお越しください。

延滞金について

納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算されます。

ただし、計算した金額が1,000円未満の場合には、延滞金を納付する必要はありません。

具体的な金額や納付の要否については、市役所収納課までお問い合わせください。

なお、災害等のやむを得ない事情により延滞金の納付が困難な場合で、法律及び北茨城市の条例で定められた要件に該当する場合には、申請によって延滞金が免除される場合があります。

※延滞金の加算については、行政不服審査法による審査請求の対象とはなりませんので、ご注意ください。 

延滞金の割合について

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

年7.3% ※ただし、平成12年1月1日から、それぞれの期間に応じ次表の割合となります。

納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間

年14.6% ※ただし、平成26年1月1日から、それぞれの期間に応じ次表の割合となります。

 

参考 延滞金割合の推移

期間 納期後1か月以内 納期限後1か月超
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%

 

具体的な計算方法の例

平成27年度 市民税・県民税第2期分(納期限:27年8月31日)、税額50,000円を平成29年1月31日に納付した場合

【納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間】

 

(1)平成27年9月1日から9月30日まで

(50,000円×2.8%×30日)÷365=115.06円

【納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間】

■28年12月31日までと、29年1月1日以降で割合が違うため、それぞれの期間ごとの割合で計算します。

 

(2)平成27年10月1日から28年12月31日まで

(50,000円×9.1%×458日)÷365=5,709.31円

(3)平成29年1月1日から29年1月31日まで

(50,000円×9.0%×31日)÷365=382.19円

【上記、(1)~(3)で計算した金額を合算します】

■合算する際は、それぞれの端数(小数点以下)を切り捨てます。

 

115円+5,709円+382円=6,206円

【合計した額の100円以下の端数を切り捨てます】

 

6,206円 → 6,200円 …延滞金額は「6,200円」となります。 

よくある質問 Q&A

Q.催告書が届いたのですが、どうすればいいですか?

A.催告書に記載してある期限までに納付をお願いします。

なお、特別な事情によって納付が困難な方は、市役所収納課までご相談ください。未納のまま放置しますと、延滞金が加算されるだけでなく、どのような事情で納付できないのかわかりません。差押等の滞納処分が行われることがありますので、必ずご連絡ください。

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
市役所(本庁) 8:30〜17:15 8:30〜19:00 8:30〜17:15 8:30〜17:15 8:30〜17:15 ×

8:30〜17:15

(納税のみ)

第2・4のみ

北部市民サービスセンター

8:30〜17:15

(納税のみ) 

8:30〜17:15

(納税のみ)

8:30〜17:15

(納税のみ)

8:30〜17:15

(納税のみ)

8:30〜17:15

(納税のみ)

× ×
南部市民サービスセンター

※祝日・年末年始を除く。

※納税相談については、市役所収納課(平日のみ)で受け付けています。来庁前には、事前に電話連絡をお願いします。 

Q.本人以外でも納税相談はできますか?滞納金額を教えてもらえますか?

A.ご本人様以外との納税相談や滞納金額の提示をすることはできません。しかし、ご本人様が記載した「委任状」を持参していただければ、代理人の方でも納税相談・滞納金額を提示をすることができます。なお、納税相談を実施する際には、収支状況のわかる書類(給与明細書等)を持参してください。

※代理人の方が委任状を持参する際は、「顔写真付き身分証明書」が必要となります。

Q.いきなり差し押さえをされたのですが?

A.差押えは、滞納者の承諾を得て行うものではありません。市税等を滞納すると、地方税法に基づき督促状を発送します。また、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。北茨城市では、一定の期間、自主納付を期待し、催告書等により納付をお願いしています。それでも納付も相談もない場合には納期限内に納めていただいたかたとの公平性を保つためにも、滞納者に対しては厳正に対応せざるを得ません。どうしても納税できない事情のあるかたは、早急に収納課までご相談ください。

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お問い合わせ

収納課
TEL:0293-43-1111