公開日 2019年10月01日
下水道の使用を開始すると、使用水量に応じて使用料をお支払いいただきます。
この使用料は、処理場の運転管理や下水管の清掃・修理など、下水道施設の維持管理のための費用として使われます。
使用水量の決め方
下水道使用量は、原則的には水道の使用水量に基づいて決められますが、井戸水等を使用している場合には、用途などを調査のうえ認定することもあります。
詳しくは下水道課までお問い合わせください。
(1) 水道水のみを使用の場合
水道を使用した量をそのまま下水道の使用水量とします。
(2) 井戸水等のみを使用の場合
1人あたり6m³/月として認定します。
(3) 水道水と井戸水等を併用の場合
水道の使用水量と井戸水等の認定水量を合計したものを使用水量とします。
なお、井戸水等の認定水量は1人あたり3m³/月として認定します。
(4) (2)、(3)により難い場合及び営業用として井戸水等を使用の場合
使用状況を確認のうえ使用水量を認定します。
下水道使用料の単価表 2ヶ月分(消費税率10%分を含む)
使用水量 | 使用料 | |
---|---|---|
基本使用料 | 20m³まで | 3,740円 |
超過使用料 (1m³につき) |
21m³~40m³ | 198円 |
41m³~100m³ | 209円 | |
101m³~200m³ | 220円 | |
201m³~400m³ | 231円 | |
401m³以上 | 242円 |
下水道使用料の計算例 2ヶ月分(消費税率10%分を含む)
(1) 水道水のみを使用の場合
<水道を50m³/2月(口径13mm:9,152円)使用の場合>
基本使用料 | (20m³まで) | 3,740円 |
21~40m³ | 20m³×198円 = | 3,960円 |
41~50m³ | 10m³×209円 = | 2,090円 |
合計 | 9,790円 |
水道料金と合わせると: 9,152円(水道)+9,790円(下水道)=18,942円
(2) 井戸水等のみを使用の場合 (井戸水等認定水量:6m³/人・月)
<1世帯3人の場合>
6m³/人・月x3人=18m³/月⇒36m³/2月
基本使用料 | (20m³まで) | 3,740円 |
21~36m³ | 16m³×198円 = | 3,168円 |
合計 | 6,908円 |
(3) 水道水と井戸水等を併用の場合 (井戸水等認定水量:3m³/人・月)
<1世帯4人で水道を20m³/2月(口径13mm:3,410円)使用の場合>
3m³/人・月x4人=12m³/月⇒24m³/2月
20m³+24m³=44m³/2月
基本使用料 | (20m³まで) | 3,740円 |
21~40m³ | 20m³×198円 = | 3,960円 |
41~44m³ | 4m³×209円 = | 836円 |
合計 | 8,536円 |
水道料金と合わせると: 3,410円(水道)+8,536円(下水道)=11,946円
使用料の支払方法
下水道使用料は水道料金と合わせて2ヶ月に一度、お支払いいただきます。
口座振替による方法
皆様の取引金融機関の預金口座から(隔月で)使用料を自動的にお支払いいただく方法です。口座振替は、所定の金融機関にお申し込みください。
すでに水道料金を口座振替されている方が新たに下水道の使用を開始した場合には、水道料金と合わせての口座振替となります。
納付書による方法
送付された納付書を持参の上、市役所又は指定金融機関等に納めていただく方法です。
使用変更・中止の届出について
転出・転居や名義変更、井戸水等を使用で世帯人数に変更があった場合などは、速やかに下水道課まで届出をしてください。